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    moondoldo
    moondoldo 裁判 テレビ まねきTV

    2011/10/19 リンク

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    nshash
    nshash 一つ気になるのはまねきTV側が当初からこうして論理武装していたのかということかな

    2008/07/22 リンク

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    leva
    leva 一つ気になるのはまねきTV側が当初からこうして論理武装していたのかということかな

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    webmarksjp
    webmarksjp tv

    2008/07/14 リンク

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    pho
    pho これは非常にわかりやすい

    2008/06/24 リンク

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    ks1234_1234
    ks1234_1234 「米国の権利処理が簡単なのは、儲かるか儲からないかが問題であって、儲かるが違法な場合は法律の方を変えるか、法に頼らず契約で済ませるからだ」

    2008/03/31 リンク

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    isrc
    isrc 送信可能化権で争うのであれば、「誰が」という主体を問う論点に意味がない/「誰が」が問題になるのは、公衆送信の状態が確定された後なのである。一方で複製権は、主体が誰かで適法・違法が分かれる性格を持つ。

    2008/01/21 リンク

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    kynbit
    kynbit システム管理者の有無と、複製が個人か否か、送信可能化権で考えるなら、送信関係が一対一か一対多であるかが論点。

    2007/12/30 リンク

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    psychedesire
    psychedesire これはじっくりじっくり読みまくること必死な興味深いお話。

    2007/09/29 リンク

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    bunchan98
    bunchan98 まねきTVって裁判で勝ったのね。既存のビジネスモデルがあまりにも大きいので、みんな必死だね。w)

    2007/03/14 リンク

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    setamise
    setamise 『テレビ局側にデメリットを生じさせているのは「法ありき」の考え方。米国の権利処理が簡単なのは、儲かるか儲からないかが問題で、儲かるが違法な場合は法律の方を変えるか、法に頼らず契約で済ませるからだ』

    2007/03/12 リンク

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    ttpooh
    ttpooh 録画ネットとまねきTVの争点比較まとめ。テレビ局側の戦略ミス、と。

    2007/03/09 リンク

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    morutan
    morutan 解説:栗原潔のテクノロジー時評Ver2 http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/tv_accc.html?ref=rss

    2007/03/08 リンク

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    tg30yen
    tg30yen >なぜならば今度の一件では、県域免許という放送法の枠を超えてテレビを視聴することが、事実上解禁されたからである。

    2007/03/07 リンク

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    nilab
    nilab ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4):まねきTV側の全面勝訴

    2007/03/07 リンク

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    hiragisan
    hiragisan 録画ネットとの比較自体は前にも読んだことがある気がする。(アメリカでは)「儲かるが違法な場合は法律の方を変える」

    2007/03/06 リンク

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    tur2k3
    tur2k3 広く市販/ユーザが購入送付/録画しなくても「送信可能化権の侵害」/パソコンは司法側から見て信頼されていないフシがある

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    himagine_no9
    himagine_no9 なぜ今?──と思わなくもないのだが、いや意外とこの裁判について論じた文章ってのは無かったよねぇ。貴重かもしれん。(テレビ局とソニーとの関係についても明解なコメント。)

    2007/03/06 リンク

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    fakufaku
    fakufaku おもしれー。録画ネット: 独自製品、システム統合、ファイル化 => 複製権の侵害。まねきTV: 汎用製品、ゆるゆる管理、ストリーミング => 送信可能化権を遵守。へたにシステム統合しないほうがいいのかー。

    2007/03/06 リンク

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    hiranotkm
    hiranotkm 合法なら何でもおkwwwwってどうなのかね。

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    no5no5 あとで

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    nezuku デジタルチューナもロケフリ同様送って設置したら、4年後待ちだなんて無駄なのでは?

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    sarutoru 送信可能化権、今度の一件では、県域免許という放送法の枠を超えてテレビを視聴することが、事実上解禁されたからである

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    Wacky
    Wacky サービスの主体がユーザー自身であるという判断材料のひとつになったとなったと思われる

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    t0mori 「まねきTV」裁判の判決に対する考察。非常に分かり易い記事。

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    anhelo
    anhelo でまねきTVが使用するロケフリは広く市販、誰でも購入可能。購入代行をした事もなく、本当にユーザーが買った物をまねきTVに送付。まねきTVは送り状も証拠保管。ロケフリは録画機能がなく1対1視聴のみ。県域越が可能に

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    nishimotz 「次の一手が予想できない者が負ける」

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    CAX 「録画TV」と「まねきTV」の両方の裁判での注目点と、相違点をとりあげて判りやすく解説している。

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    futoshi0417 なぜ録画ネットは敗訴し、まねきTVは勝訴したのか

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    coldcup 複製権と送信可能化権

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