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一審判決は実況見分でのマネキン発見場所から被害者らがボートの死角に入るまでには相当長い時間があり... 一審判決は実況見分でのマネキン発見場所から被害者らがボートの死角に入るまでには相当長い時間があり、その間に被告が常時適切な見張りをしていれば被害者らの発見は可能で、とりわけ停泊時には死角がほとんどなく、航行中に比べて前方左右の見張りも容易だったとしている。 だが、停泊状態にあった時点やそれまでの間に被告が前方左右を注視しても被害者らを確実に発見できたとは認められない。停泊状態を脱した頃から衝突地点の直線距離は約192メートルあり、その時点で被害者らを確実に発見できたともいえない。停泊状態を脱する頃からその数秒後には被害者らはボートの死角に入っていた可能性が否定できない。それまでの間に被告に求められる注視のあり方で前方左右を注視したとしても、被害者らを確実に発見できたとは認められない。 被告が当時、湖上を時速15キロから20キロで航行するに当たり、針路前方左右の見張りを厳に行い、安全を確認し