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余命宣告を受けた妹の財産を、姉に生前贈与できるのか、という質問が、弁護士ドットコムの法律相談コー... 余命宣告を受けた妹の財産を、姉に生前贈与できるのか、という質問が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。相談を寄せた女性によれば、「妹が余命宣告(余命1年程度)を受けました。同時に旦那の不貞が発覚し、離婚も考えています」という状況です。妹夫婦には、子どもはおらず、両親はともに健在です。 妹は、生命保険の受取人を姉に変更し、離婚で夫から受け取る予定の慰謝料や財産の全てを、女性(姉)に譲りたいと考えているそうです。ただ、女性には「借金があり、早急にお金が必要な状況」だとして、生前贈与を考えています。 このような場合、生前贈与を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。また、もし離婚に妹の夫が同意しなかった場合には、どうなるのでしょうか。加藤寛崇弁護士に聞きました。 ●検討するべきポイントとは? 「本件では、『離婚で夫から受け取る予定の慰謝料や財産』を姉に譲渡したいとい
2017/07/05 リンク