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ツイッター上に架空の法律事務所のアカウントを開設したとして、宮崎県の女性看護師(25)が弁護士法違... ツイッター上に架空の法律事務所のアカウントを開設したとして、宮崎県の女性看護師(25)が弁護士法違反(非弁護士の虚偽標示等の禁止)容疑で、6月13日付で書類送検された。 報道によると、女性は昨年の秋ごろ、ネットの掲示板で他のユーザーと口論となり、相手から書き込みが「中傷にあたる」 と指摘された。そこで、女性は弁護士を装い、中傷ではないと否定。さらに信ぴょう性を高めるため、ツイッター上に「長友法律事務所」というアカウントを作った疑いが持たれている。 架空の法律事務所のアカウントの作成がどうして問題になるのだろうか。たとえば、架空の会社や人物のアカウントなどもダメなのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。 ●最大100万円の罰金が発生する可能性 ――今回の事例は、どういう規定に引っかかる? 「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない」と定める、弁護士法74
2017/07/05 リンク