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東京都の都立高校で2016年、危険な体勢でプールに飛び込みをさせ当時3年生だった元男子生徒に両手足まひ... 東京都の都立高校で2016年、危険な体勢でプールに飛び込みをさせ当時3年生だった元男子生徒に両手足まひなどの障害を負わせたとして、業務上過失傷害の罪に問われた教員の松崎浩史被告(49)の判決公判が22日、東京地裁であった。鏡味薫裁判官は「生徒の安全を守るべき教諭としての過失は重い」として、求刑通り罰金100万円の判決を言い渡した。 判決によると、松崎被告は水泳の授業で元生徒に対し、プール上に差し出したデッキブラシの柄を越えて飛び込むよう指示した。判決は、この指示で元生徒の入水角度が大きくなりプールの底に頭を打ち付けたと認定。そのうえで「被告は危険性を認識していたのに十分に検討しなかった。被害者は生活全般の介助が必要になり、結果は重大だ」と指摘した。 松崎被告はこれまでの公判で、元生徒に謝罪したうえで、デッキブラシを使った理由を「少しでも遠くに飛べればと思った」と説明。ただ「事故は故意ではな