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受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案をめぐり、厚生労働省は、例外的に喫煙を認める小規模飲食店の... 受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案をめぐり、厚生労働省は、例外的に喫煙を認める小規模飲食店の規模について、「客席100平方メートル以下」とする方針を固めた。「店舗面積150平方メートル(客席100平方メートル、厨房(ちゅうぼう)50平方メートル)以下」を軸に検討していたが、飲食店業界の要望もあり、修正した。 喫煙を認める飲食店の条件は、客席100平方メートル以下で、個人経営か資本金5千万円以下の中小企業が経営する既存飲食店となる方向だ。厚労省の推計では、対象となる飲食店はすでに禁煙の店や大手チェーンなどを除いて、最大で全体の55%ほどになるという。 厚労省は1月末、飲食店は原則禁煙とし、既存の小規模飲食店では業態に関係なく、「喫煙」「分煙」の表示をすれば喫煙を認める案を公表。客席と厨房を合わせた店舗面積150平方メートル以下を検討していた。 これに対し、飲食店などで作る「全国生活衛生同
2018/02/18 リンク