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10月23日(木)、マタハラ(マタニティハラスメント)問題について、最高裁判所が画期的な判決を出しま... 10月23日(木)、マタハラ(マタニティハラスメント)問題について、最高裁判所が画期的な判決を出しました。 「同意のない降格は違法」 広島に住む理学療法士の女性が原告となり、勤務先に損害賠償を求めていた訴訟です。女性は妊娠を理由に業務の軽減を求めたところ、管理職を外されてしまいました。 判決文にはこのように書かれています。少し長くなりますが、引用します。 「男女雇用機会均等法は…(中略)…女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない旨を定めている(9条3項)…(中略)…女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきで
2014/11/01 リンク