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GPL2ライセンスのJSを使用した場合の公開義務 GPL2ライセンス対象のJSを使用した場合、どこまでソース公... GPL2ライセンスのJSを使用した場合の公開義務 GPL2ライセンス対象のJSを使用した場合、どこまでソース公開しなければいけませんか? 仮にprototype.jsやjQueryといったライブラリがGPLライセンスだったとして、 そのライブラリを改造し、「jQuery2」といった新ライブラリとして再配布する場合は GPLライセンスとなるので、「jQuery2」のソース公開が必要だと認識しておりますが、 新ライブラリとして配布するのではなく、そのライブラリをカスタマイズして自身のWebサービスに使用する場合は、どこまでソース公開が必須なのでしょうか? たとえば、教えて!gooのようなサイトを立ち上げたとして 画面描画部分の一部にGPLライセンスのライブラリを使うとすると、 サーバ側のソースコードから何までダウンロード出来るようにしなければならないということになるのでしょうか? ライブラリを