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重要な「特定個人情報」であるとする個人番号(マイナンバー)を、雇用する従業員全員分、すべての事業... 重要な「特定個人情報」であるとする個人番号(マイナンバー)を、雇用する従業員全員分、すべての事業者に管理させるという残念政策ですが、そのマイナンバーの通知カード自体が各人の手元に11月中に届くかどうかも微妙という情勢となっております。 www.asahi.com 一応は今年の年末調整にかかる資料提出の際に必要とされているわけですから、多くの事業者もさすがに呆れ顔です。 さて、本題に入る前に確認しておきたいのですが、この従業員のマイナンバーの管理体制づくりにおいて中小規模事業者*1に求められていることは以下のようになっております。 【中小規模事業者における対応方法(抜粋)】 ○ 特定個人情報等の取扱い等を明確化する。 ○ 事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継ぎを行い、責任ある立場の者が確認する。 ○ 事務取扱担当者が複数いる場合、責任者と事務取扱担当者を区分することが望ましい。 ○
2015/11/16 リンク