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ブコメへのレス、わざわざありがとうございました。>http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090501/p1... ブコメへのレス、わざわざありがとうございました。>http://d.hatena.ne.jp/apesnotmonkeys/20090501/p1 話の流れとしては、次のとおり。 「「除斥期間」についての最高裁判決について - Apes! Not Monkeys! 本館」があって、 モジモジのブコメがあって、 「ブクマコメにお答えする - Apes! Not Monkeys! 本館」につながる。 ちょっと長くなったので、記事でお返事します。 もし刑事上の殺人に対する時効制度が廃止されていたとか時効成立までの期間が民法上の除斥期間を上回る年数(例えば50年)などになっていて犯人の刑事責任を追及出来ていたとしたら、遺族が民事訴訟を起こさなかった蓋然性は高かったんじゃないでしょうか。とすれば、法学的な争点がどこにあるかという問題と、この訴訟が当事者ないし潜在的当事者(未解決の殺人事件の犯人である