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国有林の育成で資産を形成できるとうたい、林野庁が出資を募った「緑のオーナー制度」を巡り、出資者ら... 国有林の育成で資産を形成できるとうたい、林野庁が出資を募った「緑のオーナー制度」を巡り、出資者ら約240人が計約2億5000万円の国家賠償を求めた訴訟の上告審で、国に対し原告約80人に計約9900万円を支払うよう命じた賠償額が確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が18日付で損害額などを争った原告側の上告を棄却した。 損害賠償の請求権が消滅する除斥期間(20年)の経過などを理由に請求が棄却された原告175人の敗訴も確定した。国は上告しておらず、一部の原告は2審判決が確定していた。