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今年3月、稼働中だった高浜原発3号機と4号機への運転停止命令という画期的命令を出した大津地裁だが、6... 今年3月、稼働中だった高浜原発3号機と4号機への運転停止命令という画期的命令を出した大津地裁だが、6月17日に再び関西電力による執行停止の申立てを却下した。その理由について山本善彦裁判長は「決定を取り消す明らかな事情がない」「(関西電力が)安全性に欠ける点のないことの立証を尽くさなければ、欠ける点のあることが推認される」と指摘。福島第一原発事故の原因究明が完遂したと認められず、新規制基準に従って許可を受けても安全性は確保されないとした。 高浜原発の安全性は担保されず、再稼働すべきでないという画期的司法判断が下されたわけだが、しかしこれで安心してはいけない。 本サイトでも既報の通り、こうした司法判断が出るたびに政府は司法に介入し不都合な裁判官を左遷させ、一方で自分たちの言い分を聞くエリート裁判官を着任させるという強引な手段を講じてきた。また、関西電力も3月の運転差し止めの際、テレビ局などのメ
2016/06/29 リンク