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名字の使用を強制する戸籍法の規定は、憲法が定める「個人の尊厳」に違反するとして、名字の放棄・抹消... 名字の使用を強制する戸籍法の規定は、憲法が定める「個人の尊厳」に違反するとして、名字の放棄・抹消と8億4千万円の損害賠償を求める訴訟で、当事者双方の意見を聞く弁論が18日、最高裁判所で開かれた。 名字使用についての規定は、全ての国民に名字を名乗ることを義務付けた1875年(明治8年)の「平民苗字必唱義務令」にさかのぼる。現在の民法や戸籍法も全国民が名字を名乗ることを前提に改姓等を定めている。 原告側は弁論で「名字を持つことを強制するのは明治期の戸籍制度を引きずったもので、ITによる情報管理が整った現状を反映していない」と主張。歴史的に見て、日本人の多くが明治期まで名字を持たなかったことも合わせて指摘した。 一方、国側は「氏と名の組み合わせによって個人を識別することには合理性がある」と反論。名字放棄を認めた場合「太郎という人物が立候補した際、麻生太郎や山本太郎と区別がつかなくなるなど、有権者
2015/12/18 リンク