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『公研』2024年1月号「めいん・すとりいと」 昨年10月に『立法者・性・文明──境界の法哲学』(白水社)... 『公研』2024年1月号「めいん・すとりいと」 昨年10月に『立法者・性・文明──境界の法哲学』(白水社)という本を出した。約20年前、いわゆる性同一性障害特例法(以下「特例法」)の立法運動に関わった経験から出発し、近年にいたるまでの研究を一冊の本にまとめたものだ。最近、この本の内容に関連する大きな出来事があった。先日、最高裁大法廷が出した特例法に関する違憲判決である。 特例法では、①18歳以上であること、②現に婚姻をしていないこと、③現に未成年の子がいないこと、④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(後述の5号要件)──以上、五つの要件を「戸籍上の性別変更」に際し、課している。 今回の判決では、このうち④の「生殖不能要件」が憲法13条によって保障されるべき人格的生存権、つまり「自己
2024/02/03 リンク