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    deep_one
    この記事の目的は「正しい/間違っている」ではなく、単に今の法律の内容を伝えること。未成年の選挙運動禁止は「総務省の説明」ではなく明確な条文(公職選挙法 第137条の2)。

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    quelo4
    ①氏名肩書きを偽り候補者の投票依頼②候補者のウソ情報を流す③候補者サイト改ざん④未成年者による運動メッセージリツイート⑤投票依頼メールを他人に転送⑥選挙運動HPの印刷配布⑦投開票日の投票依頼ツイート

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    okanoao
    [Feedly]ネット選挙解禁でも「やってはいけない」7つのこと

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    pmint
    「未成年者が選挙運動をすると(その未成年者が)処罰される」なんておかしいと思わないのか。総務省の説明がそうだからって非常識な説明を丸コピするのは不可。(1)の見出しは匿名が認められているので訂正すべき。

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    hasetaq
    (1)(2)(3)は選挙関係なく当たり前だな。(4)(7)は改善できそう。(5)はチェーンメール化したらうざいからおk

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    a_matsumoto
    (2)は結構見かける。

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    tnishimu
    選挙期間中ってのは候補者の主張を黙って聞く期間であって、直接の運動員でもない第三者がご贔屓の候補を宣伝する期間じゃ無いんだってどうして学校で教えないのかね。

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    nakakzs
    ほぼ「デマを流すな」メインってことで(あと未成年活動の禁止とか投票日当日の禁止とか)。

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    kotogusa
    RT 弁護士ドットコム:ネット選挙解禁でも「やってはいけない」7つのこと-CNET Japan 最新情報 総合

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    myitnews
    ネット選挙解禁でも「やってはいけない」7つのこと

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