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独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマ... 独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。 平成18年度税制改正により、損害保険料控除は廃止されました。 未だに勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、一部の経過措置を除けば、 現在、損害保険に関わる控除の対象は地震保険料控除のみです。 その一部の経過措置というのが、 今回のタイトルにあります「長期の損害保険契約」に関するものです。 長期の損害保険契約とは、 保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約のことです。 具体的には、満期返戻金のある積立火災保険や積立傷害保険などです。 これらに平成18年12月31日までに加入していれば、 経過措置として、地震保険料控除の対象として現在でも控除の対象になります。 (ただし、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の
2015/03/04 リンク