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年末調整・確定申告で注意したい長期の損害保険契約とは?

平成18年度税制改正により、損害保険料控除は廃止されました。

未だに勘違いされてみえる方もおみえになるのですが、一部の経過措置を除けば、

現在、損害保険に関わる控除の対象は地震保険料控除のみです。


その一部の経過措置というのが、

今回のタイトルにあります「長期の損害保険契約」に関するものです。


長期の損害保険契約とは、

保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約のことです。

具体的には、満期返戻金のある積立火災保険や積立傷害保険などです。


これらに平成18年12月31日までに加入していれば、

経過措置として、地震保険料控除の対象として現在でも控除の対象になります。
(ただし、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものに限ります)


控除額については、
(所得税の場合)
年間保険料10,000円以下の場合         全額
  〃  10,000円を超え20,000円以下の場合 支払保険料 × 1/2 + 5,000円
  〃  20,000円を超える場合        15,000円

(住民税の場合)
年間保険料5,000円以下の場合         全額
  〃  5,000円を超え15,000円以下の場合  支払保険料 × 1/2 + 2,500円
  〃  15,000円を超える場合        10,000円


そして、この旧長期損害保険料と現在の地震保険料の両方がある場合は、

それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、
  地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、
  納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を
  受けることとなります。



対象となる長期の損害保険契約がある人は、それほど多くはないと思いますが、

経過措置に該当する場合は、忘れないようにしましょう!!



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TAG :
長期損害保険契約
経過措置
旧長期損害保険料
地震保険料控除

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