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日本で生活している外国籍の人が日本から出国するとき、「再入国許可」を とらないと、それまでの在留資... 日本で生活している外国籍の人が日本から出国するとき、「再入国許可」を とらないと、それまでの在留資格をうしなってしまうという問題があります。そして、その再入国許可というのは、お金をはらって、地元の地方入管(住居地を管轄する地方入国管理官署)で申請をとる必要があるという問題がありました(参考:法務省:再入国許可申請)。 2012年の改訂入管法で法務省は「みなし再入国」制度をはじめました。法務省は「便利になりました!」とアピールしていました。 法務省は、朝鮮籍の人は法務省が「有効」とみなすパスポートを もっていないといって、この みなし再入国制度を 利用させていません。この問題は、よく しられています。 今回 紹介するのは、みなし再入国制度の もうひとつの問題です。いまになって紹介するのは、わたしの不勉強によるものです。反省します。 金朋央(きむ・ぷんあん)「特別永住者にとっての新在留管理制度
2013/04/27 リンク