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銀行に預けたまま長期間取引がない休眠口座を活用しようという議論が再び活発化してきた。活用について... 銀行に預けたまま長期間取引がない休眠口座を活用しようという議論が再び活発化してきた。活用については、民主党政権下で「成長マネー」の供給源として閣議決定されたものの、具体策が決まらないまま政権交代があり、議論も〝休眠状態〟になっていた。しかし、ここに来て自民、公明両党の有志議員を中心に、議員立法化に向けた動きが本格化してきた。今国会中に成立させたいとしているが、資金の受け皿や活用方法などについても思惑も絡み、なおハードルも多いようだ。 預け入れ、払い戻しがなく金融機関に放置された口座については、銀行は商法で5年以上、信用金庫などでは民法で10年以上経過すると時効となり、権利が消滅することになっている。また、定額、定期郵便貯金の場合は、満期後20年が経過し、催告書発送後2カ月がたっても払い戻しの請求がないと権利は消滅する。 だが、多くの金融機関では、10年以上取引がなく、連絡がとれないものを休
2014/03/19 リンク