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所得税法実務編 こんにちは。FPおじさんです。(^^♪ 今回は、FPおじさんが現在、申告のお手伝いをしてい... 所得税法実務編 こんにちは。FPおじさんです。(^^♪ 今回は、FPおじさんが現在、申告のお手伝いをしている「マイホームを売ったときの特例」について解説していきます。色々と準備する資料が多く、結構大変ですので早めのご準備をお勧めいたします。(笑) 〈制度概要〉 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円の特別控除の特例」といいます。ということで、マイホームを売ったときは、通常、所得税・住民税は課税されません。 〈適用要件〉 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。 以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の