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判決終わってすぐの勝利集会は盛り上がりました。くびくびもアピールを求められ、負けるということばか... 判決終わってすぐの勝利集会は盛り上がりました。くびくびもアピールを求められ、負けるということばかりなんで、本当にうれしい。本当に勇気づけられる、みたいなことをいいました。 裁判所は京都新聞COMの契約社員二人の、3年でくびを認めませんでした。 3年ルールそのものが違法とされたわけではありませんが、二人への3年でくびは、解雇権濫用とされ、地位確認がされました。当然、この間の賃金の支払いも命じられました。 京大のケースと近いところも多いので詳しく書きたいと思います。 二人はもともとは京都新聞関連会社の契約社員で働いていたが、別の関連会社(京都新聞COM)が作られた際、そこの配属になった。そして、3年ルールを理由に、3年目でくびになったという。 以下は京大のケースと重なる点です。 ・3年ルールをCOM採用時に聞いていなかった。 ・3年ルールが適用されない例外があった。 以下は京大のケースと違って