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「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金... 「一般社団法人Colaboの分析」(47)仁藤夢乃氏、コラボ代表者の講演料36000円を個人口座へ入金が情報公開請求で判明 「非営利型」一般社団法人の要件が崩れ、大量脱税の疑い (新宿区とのパートナーシップ講座に伴う謝礼支払い記録。情報公開請求で入手) 一般社団法人Colabo(以下、コラボ)の仁藤夢乃代表が、コラボと新宿区間で結ばれたパートナーシップ講座の講師料としての謝金3万6000円を、2015年に自己の個人講座に振り込ませていたことが、情報公開請求で分かった。 ここで問題になるのがコラボの税金、法人税である。コラボは2022年8月24日付の連載第一回(リンク参照)で見た通り、払っている租税の額が極めて少ない。 ところが一般社団法人は原則として株式会社などと同じような租税法上の扱いを受ける。例外は公益認定を受けた場合であるが、連載第一回でみた通り、コラボは公益認定は受けていない。 た
2022/12/29 リンク