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http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20131012-OYT1T01234.htm 社会防衛上、受刑者を服役させ、自... http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20131012-OYT1T01234.htm 社会防衛上、受刑者を服役させ、自由を奪う自由刑を採用している日本では、選挙権の制限は、刑罰の法的効果の一つとして捉える傾向が強い。 本来、重要な憲法判断は、判決が判例として拘束力を持つ最高裁に委ねるのが筋である。 疑問が多いのは、この社説のほうではないかと感じますね。 刑罰の目的を社会防衛と捉える、というのは、かなり古めかしい考え方ではないかと思いますが、仮にそのように捉えるとしても、受刑者から選挙権を奪うことで、どういう社会防衛の効果が出るのか、ということでしょう。むしろ、受刑者が受刑によりやむをえず制限される権利以外は、できるだけ行使できたほうが、人権への制約をできるだけ少なくし出所後の社会復帰にも役立つもので、受刑者の選挙権を一律に制限する現行法制に疑問が持