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精神鑑定の取り扱い方が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は8日付の決定で、... 精神鑑定の取り扱い方が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は8日付の決定で、「鑑定意見の一部だけを採用した場合でも、他の部分に拘束されず責任能力の程度を判定できる」との考え方を初めて示した。その上で、鑑定結果を基に「責任能力がない」と主張した被告側の上告を棄却。心神耗弱状態と判断し殺人罪などで懲役12年とした2審・大阪高裁判決が確定する。 最高裁判例では、責任能力の判断は裁判所に委ねられているとされ、判決で鑑定結果の一部だけを参考にしたり、矛盾する結論を出すことは裁判実務上、一般的に行われている。今回は鑑定採用の在り方を改めて明示したもので、国民が責任能力を判断することもある裁判員制度でも一つの指針になる。 刑事裁判は、04年に京都市で会社社長(当時54歳)を刺殺したとして、無職の北村博保被告(36)が殺人罪などに問われた。2審で精神鑑定が行われ、「事件当時は統合失調症
2009/12/12 リンク