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    findcafe
    道路交通法

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    riocampos2
    『第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。』|道路交通法

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    nikutaiha
    道路交通法,52条

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    chicken22
    信号機のついてる踏切では青信号の時は一旦停止しなくていいらしいです。調べるまで忘れてた! >道路交通法>3章5節33条>...信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することがで

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    fan-tail
    富山県道路交通法施行細則の拠り所のひとつ。

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    seats
    シートベルト着用義務の違反(71条の3)かベルトができても同乗者の転落防止措置の義務違反(71条4)なのかな。

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    seen8
    道交法第二条十一 軽車両 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて(略

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    agricola
    少なくとも法律の条文からは家族が対象外とは読み取れないなぁ。となると福岡の条例改正は「親の因果が子に報い」の類か?

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    asari3
    ユーリが自転車の後ろに乗ってきたのであわてて調べたところ、道路交通法には自転車二人乗りに関する規定は属していないようだった。各都道府県公安委員会によって規定されているとか… #mathgirl

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    morutan
    『若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき』『公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。』

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    tym1101
    人は道路で左右どちらを歩くかで母ちゃんと激論になってるのですが、法律的には「歩道の区別がない時は右で、右が危ない時は左でも良い」みたいです、「車は左 人は右」と言うのは昔はそうだったのかもしれませんが

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    takeoekuni
    自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

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    mind
    76Ⅳ一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 ――千鳥足歩行も禁止、禁止!! //削除/追加でゴチャゴチャしても対応できるPermalinkにしてあるのかな。

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    hxxk
    <q>道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。</q>歩行者でも悪質であれば道交法違反。どうでもいいけどすごいidだなあ……

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    I11
    「第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五  自動車…を運転する場合…携帯電話用装置…を通話…のために使用し…表示された画像を注視しないこと」

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    anhelo
    道路交通法

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