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前から、厚生労働省の事務局なんぞよりも日本経団連の方がよっぽど物事が分かっていると書いてきていま... 前から、厚生労働省の事務局なんぞよりも日本経団連の方がよっぽど物事が分かっていると書いてきていますが、また同じ様な感を強く持ちました。 経営側に立って労働裁判に携わっている弁護士の集まりである経営法曹会議が出している『経営法曹』という雑誌の最新号(150号)で、労働契約法と労働時間法に関する座談会をやっているのですが、その後者の方で、ある使用者側弁護士の方(西修一郎氏)がこう発言されているのです(83ページ)。 -------------------------------- ・・・現行でも管理監督者を取っても、管理監督者が過労死するケースがありますから、現実に労働基準監督署は管理監督者について、会社が「私どもは時間外を払わないので、時間管理はしません」というのは許さないので、それは拘束時間という意味では、管理監督者の時間管理をしなさいと、こういうことは現行でも言われるわけで、これは裁量労
2006/10/06 リンク