非常局 定義

非常局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 14:23 UTC 版)

定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第21号に「非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局」と定義している。 非常通信業務とは、第3条第1項第14号に「地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務」と定義している。

概要

文字通り、非常通信のみを扱う無線局である。 電波法施行規則第4条第1項第8号の3に規定する陸上局ではないが、政令電波法施行令第3条第2項第6号に意義付けられる陸上の無線局ではある。

非常局は1950年(昭和25年)に日本国有鉄道(現・JRグループ各社)の列車運行や建設省(現・国土交通省)が水防活動及び洪水予警報のための情報収集を目的として開設したこと[1]に始まる。 当初は有線通信を補完する存在で短波を利用しており、後にVHFを利用するものも現われた。

しかし移動体通信技術の発達、無線機信頼性が向上して操作も簡素化されるなど、あえて非常局を開設する理由が乏しくなり廃れてしまった。

免許

無線局免許手続規則第2条第3項には、「二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。」とあり、同項各号の例外となる業務にも非常通信業務は無く、非常局はその定義から「非常通信業務以外の業務を併せ行う無線局」として申請することはできない。非常局以外の無線局も「非常通信業務を併せ行う無線局」として申請することはできない。

  • 無線局免許手続規則制定当初の第2条には、「非常通信業務をあわせ行う無線局を開設しようとするとき」は単一の無線局として免許できるという規定があったので、非常局以外の無線局でも非常通信業務を行うことができた。

しかし、単一の無線設備二以上の種別の無線局として免許を申請することを禁止する規定は無いので、一台の無線機に対し非常局と非常局以外の無線局の免許を申請する、つまり二重免許とすることはできる。

種別コードEM。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)

免許人

免許内容が公示されたものから掲げる。

国(建設省)、地方公共団体神奈川県京都府大阪府大阪市)、旧公社(日本国有鉄道)

電波の型式および周波数

電波法施行規則第12条第13項に、「無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA1A電波4,630kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。」とされている。

通信の相手方

免許人所属の非常局である。

電源

無線設備規則第50条に次のように規定している。

  1. 手回発電機又はガソリン灯油軽油重油等による原動発電機であつて、24時間以上常時使用することができること。
  2. 直ちに全能力で使用することができること。

引用の促音の表記は原文ママ

これは、業務の性質上商用電源に依存しないものが求められるからである。

無線業務日誌

電波法施行規則第40条第1項第3号により、無線業務日誌の備付けが義務付けられ、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。但し、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

  1. 無線従事者(主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者を含む。)の氏名、資格及び服務方法(変更のあつたときに限る。)
  2. 非常の場合の無線通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容
  3. 空電、混信、受信感度の減退等の通信状態
  4. 発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容
  5. 機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
  6. 電波の規正について指示を受けたときは、その事実及び措置の内容
  7. 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、その事実
  8. その他参考となる事項

引用の促音の表記は原文ママ

免許申請手数料・電波利用料

非常の事態に際し臨時に開設する非常局は免許申請手数料・電波利用料が免除[2]される。

運用

無線局運用規則第4章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用による。特に非常の場合の無線通信は同章第2節に規定している。 この中で、

  • A1A電波4,630kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
  • 連絡を設定するための呼出し又は応答には、OSO3回を、通報を送信しようとするときは、ヒゼウ(欧文では、EXZ)を前置して行う。
  • OSOを前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
  • 非常事態が発生したことを知つた無線電信局は、なるべく毎時の0分過ぎ及び30分過ぎから各10分間A1A電波4,630kHzにより聴守しなければならない。
  • 非常通信の取扱いを開始した後、有線通信が復旧した場合は、すみやかにその取扱いを停止しなければならない。

引用の促音の表記は原文ママ

と規定されている。

無線局運用規則第137条には、「第129条から前条までの規定は、第125条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。」とある。 これは、非常の場合の無線通信は第4章が対象とする無線局以外の日本国内の無線局も実施できるということである。

非常通信は電波法第52条第4号に規定する目的外通信の一つであるので、電波の型式と周波数が合致すれば[3]免許人所属の非常局以外の無線局を通信の相手方とすることはできる。 また、非常通信の訓練の通信は電波法第52条第6号に基づく電波法施行規則第37条第25号に規定する目的外通信である。

明文化されてはいないが無線電信の通報は和文電報形式による。 これは、無線電信での情報伝達は電報形式によるからであり、途中で有線通信による電報で中継されることも想定されるからである。 また、非常通信は遭難通信(SOS)などとは異なり、上述の通り日本国内の無線局に限る規定にもよる。

機能試験

無線局運用規則第9条により、1週間に1回以上通信連絡を行い、無線設備の機能を確かめておかなければならない。 但し、総合通信局長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

報告

非常通信を行ったときは電波法第80条第1号及び電波法施行規則第42条の3により、できる限り速やかに文書によって総務大臣に報告しなければならない。 この規定は非常局以外の無線局にも適用される。


  1. ^ 水防道路用無線 昭和56年版通信白書 第2章 第3節 3.防災無線網の整備(5)
  2. ^ 電波法第103条第2項
  3. ^ 電波法第53条により電波の型式と周波数は免許状の範囲を超えることはできない。
  4. ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  5. ^ 昭和24年逓信省令第17号公布による私設無線電信電話規則改正
  6. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第3号
  7. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第4号
  8. ^ 昭和25年電波監理委員会告示第118号(官報昭和25年10月24日第7137号345頁)
  9. ^ 昭和25年電波監理委員会告示第125号(官報昭和25年10月26日第7139号378頁)
  10. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第22号による無線局免許手続規則改正
  11. ^ 昭和28年郵政省令第57号による電波法施行規則改正
  12. ^ 昭和29年郵政省令第45号による電波法施行規則改正
  13. ^ 昭和29年郵政省令第45号による電波法施行規則改正附則
  14. ^ 昭和33年郵政省告示第513号(官報昭和33年6月11日第9438号243頁)
  15. ^ 昭和33年郵政省令第26号による電波法施行規則改正
  16. ^ 昭和47年郵政省令第25号による電波法施行規則改正
  17. ^ 昭和58年郵政省令第9号による電波法施行規則改正
  18. ^ 通信白書(総務省情報通信統計データベース)(2009年10月21日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ 平成12年度以前の分野別データ(総務省情報通信統計データベース - 分野別データ)(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  20. ^ 用途別無線局数(総務省情報通信統計データベース)(2023年6月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  21. ^ 「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 第1章電波利用システムごとの調査結果 第1節26.175MHz以下 p.46(総務省 報道資料 平成24年5月18日)(2012年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  22. ^ 「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 50頁(総務省 報道資料 平成27年4月9日)(2015年5月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  23. ^ 「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 p.50(総務省 報道資料 平成30年5月25日))(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  24. ^ 「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2 p.1-1-11(総務省 報道資料 令和3年5月21日)(2021年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  25. ^ 令和4年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和5年3月 p.1-1-1(令和4年度 714MHz以下 調査結果 別冊全体版(総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2023年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project


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