ゆうせい‐しょう〔イウセイシヤウ〕【郵政省】
郵政省
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郵政省(ゆうせいしょう、Ministry of Posts and Telecommunications, MPT[1]。ただし設置当初の英称はMinistry of Postal Services[2][注 1])は、かつて存在した日本の行政機関である。国家行政組織法と郵政省設置法に基づき[3]、郵便事業・郵便貯金事業・簡易保険事業ならびに電気通信・電波・放送に関する行政を取扱っていた[4][5][6]。長は郵政大臣[7]。2001年(平成13年)1月6日に行われた中央省庁再編によって総務省と郵政事業庁となった。
- 1 郵政省とは
- 2 郵政省の概要
郵政省
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第3回臨時会で成立した郵政省設置法(昭和23年12月15日法律第244号)第26条に規定がある。同法制定時から郵政事業庁廃止に至るまで郵政監察官の定員は増減なく700名以内であった。 「郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査にあたり、その実情及び改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政大臣に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政大臣から特命を受けたものとする。」(郵政省設置法第26条第2項)とされた。この表現はのちの郵政事業庁法で「あたり」を「当たり」、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」、と改められて郵政事業庁設置法まで継続する。 郵政監察官は、郵政業務に対する犯罪につき特別司法警察員として刑事訴訟法に規定する司法警察権が認められていた。ただし現行犯逮捕を除いて自ら被疑者を直接に逮捕できず、被疑者の逮捕を要する場合は裁判所に逮捕状を請求し、警察官に執行させた。
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