確信犯
確信犯とは、法律を犯すことを明確に認識し、その上で故意に犯罪行為を行う者を指す言葉である。この言葉は、犯罪心理学や法学の分野で頻繁に用いられる。確信犯の特徴は、法律違反の意識が明確であることと、その行為が社会的なルールや規範に反することを理解しているにも関わらず、それを犯す意志があることである。 確信犯は、その行為の結果に対して全責任を負う覚悟があるとされる。そのため、法律による罰則を受け入れる覚悟があるとも言える。このような犯罪行為は、個人の価値観や信念、あるいは特定の目的を達成するために行われることが多い。
確信犯
「確信犯」とは、自らが正しいという信念に基づいて行われる犯罪・悪事だと理解している上で行動をする人のことを意味する表現である。
「確信犯」とは・「確信犯」の意味
「確信犯」は、自らが正しいという信念に基づいて行われる、犯罪行為を指す言葉である。正しいと確信して行う犯罪ということで、確信犯と呼ばれる。確信犯は、政治的な背景があるものや宗教的な考えに基づくもの、偏った思想によるものなど、数多くの種類がある。そして、犯罪行為そのものではなく、自らが正しいと信じて犯罪を行う人を指す言葉として、確信犯が用いられることもある。主に、国家や社会の秩序を揺るがそうとする、思想犯や国事犯を指す言葉だ。確信犯には、正しいのは自らの考えであり、自らの行動を犯罪とする法律が間違っているという考えを持っている人や、犯罪と認識していながら、自らの行為が良い結果をもたらすと信じている人などがいる。
確信犯は原則として、使命感や義務感に基づいて行われる犯罪や、その犯罪を行う人を指す言葉だ。中には、善意に基づいた確信犯もある。自らの利益のために行う犯罪や、使命感を持たずに犯罪行為をした人などは、確信犯とは呼ばない。ただ、一般的に使用される確信犯という言葉は、使命感や義務感の有無に関係なく、悪いことだとわかっていながら、何らかの悪事を働く人を指す場合も多い。
その場合、悪いことだと確信している犯罪者という意味で、確信犯と呼ばれる。しかし、正しい言葉の使い方ではなく、誤用表現である。犯罪と認識していながら、自らの行為が正しいと信じている犯罪者という本来の意味が、ただ単に悪いことだと認識している犯罪者という、間違った解釈をされた形だ。確信犯はあくまでも、自らが正しいと確信している犯罪者、あるいはその犯罪者が行う犯罪行為のいずれかのみを指す言葉だ。よって、厳密には、悪いことだと確信している犯罪者という意味で、確信犯という言葉を使用するのは間違いである。
しかし、確信犯の間違った意味は、一般的に広く浸透している。元はネット用語であったが、日常生活でも使用される例は数多くある。そのため、厳密には間違っているが、慣用的な表現として認められている。そして、間違った表現の方が、正しいと誤解している人も少なくない。確信犯の誤用表現は、コンピュータゲームであるペルソナ内のクイズテーマとしても取り上げられている。そのクイズで初めて、確信犯の正しい意味を知ったというプレイヤーもいる。
また、誤用表現である確信犯の対象となる悪事は、犯罪行為に限定されない。コンピュータゲームで、自分だけが勝つために味方を攻撃する、恋愛の駆け引きとしてわざと相手のメールを無視するといったことなども、確信犯とされる。
「確信犯」の熟語・言い回し
一般的な確信犯とは
「一般的な確信犯」は、誤用表現として使用されている確信犯を指す言葉だ。正しい意味の確信犯と区別するために、一般的な確信犯という言葉が用いられる。
「確信犯」の使い方・例文
「確信犯」を、正しい意味で使用する場合「先日起こった犯罪は、確信犯だったと噂されている」
「彼は、国家転覆を図った確信犯として有名である」
「彼女は、人のためを思って犯罪行為に手を染める確信犯だ」
「確信犯と言われようが、私がしたことは間違いではない」
「彼は自分のために金品を盗んでいるため、確信犯とは呼べない」
慣用的な誤用表現として使用する場合
「あの被告は、未成年が重罪に問われにくいことを理解して、犯行に及んだ確信犯だと思う」
「彼女はうっかりデータを紛失してしまったと言っているが、おそらくプロジェクトの進行を遅らせるための確信犯だろう」
「彼は、泣けば許してもらえると思って、様々な悪事を働く確信犯だ」
「彼女は純粋な人を演じているが、実は自身の美貌で人を操れることを知っている確信犯である」
「彼は、店員が強く出られないのを知った上で、横柄な振る舞いをする確信犯だ」
確信犯
「確信犯」とは、通俗的には「悪い事だと理解しながら敢えて行われる悪事、および、そのように敢えて悪事をはたらく者」の意味で用いられる表現である。ただし本来は「それが正しい行いであると確信して遂行される犯罪」を指す意味で用いられた法学用語である。
「確信犯」の本来の意味
「確信犯」は、そもそもは西欧の法哲学上の概念である。現行法では処罰の対象となるという意味においては「悪」であるとしても、政治的・宗教的・道徳的な普遍的価値観に照らせば「善」であると確信できる、そのような確信に基づいて行われる犯罪行為が、本来の意味における「確信犯」である。「確信犯」の現代的な用法・使い方
通俗的な用法における「確信犯」は、「悪行であると認識しつつ行われる行為」を指す意味で用いられている。多くの場合、違法行為というわけではないが他人が迷惑を被るような、倫理的・道義的に非難されるべき=慎むべき事柄について、それを私利私欲のために行う、といった状況を指す。この「確信犯」の通俗的な用法が、本来は俗用であり誤用である、と理解している者は決して少なくない。とはいえ、(1)すでに若者を中心に半ば定着した意味用法であり、(2)「いわゆる確信犯」の表現に使える手頃な代替表現も今ひとつ見出しがたく、さらに(3)本来の「確信犯」用法は「テロ」等の表現で代替されている、等々の事情・背景は覆しがたい。「確信犯」の誤用・俗用が今後もいっそう定着する見込みと、旧来の用法に訂正される見込みの、どちらが有力かと問われれば、前者であろうと推測される。
参考リンク
平成14年度「国語に関する世論調査」の結果について - 文化庁
確信犯の語源・由来
「確信犯」という言葉は、ドイツの刑法学者グスタフ・ラートブルフ(1878年~1949年)が提唱した法律用語「Überzeugungsverbrechen」に由来する。確信犯の類語・言い換え表現
「自分の行為が正しいという信念に基づき遂行される犯罪行為」という意味での確信犯の類語表現としては、義賊・思想犯・政治犯・国事犯・宗教的テロリズムなどが挙げられる。また「悪いことであると分かっていながら行う行為・またはそれを行う人」という意味での確信犯の類語表現としては、故意犯・故意犯罪・常習犯・わざと~した人、などが挙げられる。
確信犯の英語表現
本来の意味での確信犯の英語表現としては「crime of conscience」が挙げられる。また「わざと」「意図的に」「故意に」といった意味合いの副詞としては「deliberately」「intentionally」「purposely」「advisedly」「knowingly」「purposefully」などが挙げられる。
かくしん‐はん【確信犯】
読み方:かくしんはん
1 道徳的、宗教的または政治的信念に基づき、本人が悪いことでないと確信してなされる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯など。
2 《1から転じて》悪いことだとわかっていながら行われた犯罪や行為。また、その行為を行った人。「違法コピーを行っている大多数の利用者が—だといえる」
[補説] 「時間を聞きちがえて遅れたと言っているが、あれは確信犯だよね」などのように、犯罪ほど重大な行為でない場合にも用いる。2の意はもともと誤用とされていたが、文化庁が発表した「国語に関する世論調査」で、「政治的・宗教的等の信念に基づいて正しいと信じてなされる行為・犯罪又はその行為を行う人」と、「悪いことであると分かっていながらなされる行為・犯罪又はその行為を行う人」の、どちらの意味だと思うかを尋ねたところ、次のような結果が出た。
平成14年度調査 | 平成27年度調査 | |
政治的・宗教的等の信念に基づいて正しいと信じてなされる行為・犯罪又はその行為を行う人 | 16.4パーセント | 17.0パーセント |
悪いことであると分かっていながらなされる行為・犯罪又はその行為を行う人 | 57.6パーセント | 69.4パーセント |
確信犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/28 04:34 UTC 版)
確信犯(かくしんはん、独: Überzeugungsverbrechen - Überzeugungs:確信(による) Verbrechen:犯罪)とは、自分の道徳・宗教・政治・経済などの理念を確信して実行される犯罪である。言い換えると、己の信念に基づいて実行される犯罪である。行為者は「確信犯罪者」「確信犯罪人」(der Überzeugungsverbrecher)。ドイツの刑法学者グスタフ・ラートブルフの提唱による法律用語。義賊やテロリズムが代表例である。
現代では、原義から意味が変わり、「悪いことと分かっていながら、わざと行う発言や行為。また、それを行う人」[1]「俗に、トラブルなどを引き起こす結果になると分かっていて、何事かを行うこと。また、その人」[2]「悪いことであると分かっていながらなされる行為・犯罪又はその行為を行う人」[3]という語彙として定着しつつあり[3][4]、そのように誤用されることが多い。これらの意味で使用する場合、法的には故意、あるいは故意犯の方が近い[5]。
概要
確信犯(確信犯罪)とは、「自分が行うことは良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府の命令、議会の立法こそが間違っていると信じて」行った犯罪である。社会正義や良心といった内心の動機部分が確信犯を理解する上で重要である。なお、自由主義を採るどこの国家でも思想・良心の自由(内心の自由)は絶対に保障されているが、それらの実践は、手段によっては許されない。
政治的・宗教的犯罪のみに用いられるものではなく、また他人を攻撃・殺傷したり財物を破壊するなどといった積極行為だけに用いるものでもない。例えば議会法や行政命令に反してホロコーストに協力しない行為、強制収監命令の出された人物(ユダヤ人など)や政治犯の国外逃亡を幇助する行為、あるいは現代的には、科学的根拠に則って、法で禁止された治療行為を行い結果として罪に問われる場合、あるいは積極的安楽死への組織的な関与、法にその旨規定がない場合の良心的兵役拒否などは確信犯に分類される可能性がある。
確信犯人は、自己の行動が現行の法秩序に違反するという自覚を(多くの場合)持ちながらより高い次元の法の理念を実現しようとする点で犯罪動機を抑止する反対動機の形成が期待できず、刑罰の威嚇力や行刑による改善効果が疑問視され既成の法秩序の内部では救済しにくいところに特徴がある。ラートブルフは確信犯人に対しては懲役刑ではなく名誉拘禁をもって処遇することを提唱したのである[6]。一方で確信犯は人格責任において責任非難に論点があること、あるいは名誉拘禁などの処遇差が法律上で生じること、とりわけに政治犯については国際法上逃亡犯罪人の引き渡しに関し、国際慣行として「政治犯人不引渡しの原則」が認められており、確信犯か否かにより法律上の取り扱いが異なる以上、確信犯の概念はラートブルフのように行為者の確信や信念といった主観的動機のみを基本とするのではなく、法的または社会的な観点から客観的に把握すべきであるという批判がある[7]。
原義と異なる解釈
日本での「確信犯」という日本語は、1990年(平成2年)頃から一般で広まったが[8]、「道徳的な確信」という要素が脱落して「悪いことであると分かっていながらなされる行為・犯罪」という故意犯罪や常習犯罪の意味で広まっており、そのまま一般化して用いられている。これは誤用[注 1]なのだが、2002年(平成14年)の『国語に関する世論調査』では、約6割もの人が新しい意味で理解していることがわかっている。新しい意味での使用が増えることで、日常生活において本来の意味で使われることは、さらに減っていくとみられている[8]。
「善意」「悪意」「業務[9]」「社員」など、日常語での意味と法律用語としての意味が異なる事例はいくつかある。「確信犯」をその1つに位置付けることもできよう。
違法性の意識、禁止の錯誤について
刑事犯罪論においては、確信犯人に、果たして、違法性の意識(認識)があるのか、また、それには、期待可能性があるのか、が問題とされている。確信犯人には、違法性の意識はない、とする立場もないわけではないが、これに反対する立場からは、確信犯人にも、現在の法秩序には反する、との意識はあるのだ、と説明されている[10]。
ドイツのクリュンペルマンによれば、一定の行為者圏における禁止の錯誤の諸問題、「確信犯人」「良心犯人」は原則として禁止の錯誤におちいって行為しているのでなく、現行法をむしろ非常に正確に認識しており、行為者がある法規範を無価値であると確信している場合、その法規範はより高次の法(たとえば憲法上の基本権(基本法))に違反しているという見解をもっているときに、禁止の錯誤がある、と説明する[11]。
補足 - ドイツ語からの翻訳
ドイツ語の Überzeugung には「信念」「信条」の意味がある。中文圏では「信条犯」「信仰犯」といった字句で叙述する論文がみられる[12]。
ラートブルフの文脈でÜberzeugungsverbrecherが登場するのは1923年の論文「確信犯罪者(der Überzeugungsverbrecher)」[13]であり、やがてのちに彼の価値相対主義のなかで確信行為者としてより一般化された。
ラートブルフの作成した刑法草案(1922年)の第71条は「行為者の決定的動機が、道徳上、宗教上又は政治上の信念にもとづき、その行為をなすべき義務ありと思ったという点に存するとき」には、そのような動機から行動に出た者を確信犯人として扱い、一般の不道徳な犯罪人とは異なった取り扱いをするというものであり、これはラートブルフの相対主義的世界観の必然的な帰結の集約であり、今日からみれば古典的な確信犯人の概念と言える[14]。
ラートブルフは1920年から1924年までドイツ社会民主党の議員としてドイツ連邦議会の議員をつとめ1921年から23年にかけてシュトレーゼマン内閣の法務大臣を務め、1923年の刑法改正案において死刑廃止論の重要な根拠の一つとして確信犯罪の論点を提示した。しかしラードブルフの確信行為者の理論そのものは貫徹せず、教育刑や犯罪者の社会的更生の必要性に合意が得られたものであった。
なお、第二次大戦後の1949年にはドイツにおける死刑制度の廃止が実施されているが、ドイツ刑法典に確信行為者の法理は反映されておらず、テロリストは「国家との戦争状態に立っていることを盾に犯罪としてではなく捕虜として扱われることを欲していよう」とも「倫理的に等しい立場に立っている敵対者ではなく1人の低俗な犯罪者」として扱われる。ラートブルフの提示した確信的行動者の問題は、民主主義における内心の自由、良心の自由、思想信条の自由を含み、核心において抵抗権の問題として現代なお未解決の論点である[15]。ラートブルフの抵抗権論はケルゼンとともに宮沢俊義に影響を与えているとされる[16]。
日本語ではÜberzeugungsverbrechenを「確信犯罪」とでも訳すところ「確信犯」が定着している。とくに法律を話題にしていない局面で、故意に酷いことをおこなう人物を非難する成句として用いられる場合がある[4]。犯罪に該当しない行為に対しても確信犯と呼ぶことがある[17]。
脚注
注釈
出典
- ^ 「明鏡 第2版」(平成22年・大修館書店)「確信犯」②<俗>の解説による。
- ^ 「日本国語大辞典 第2版」(平成12~14年・小学館)「確信犯」②の解説による。
- ^ a b “「確信犯」の意味”. 文化庁月報 連載「言葉のQ&A」. 文化庁 (2012年5月). 2020年6月29日閲覧。
- ^ a b c “平成14年度(2002年度)「国語に関する世論調査」の結果について”. 文化庁 (2003年6月). 2015年6月15日閲覧。
- ^ 過失犯に対置される用語で、罪を犯す意思をもってした行為によって成立する犯罪のこと。殺人犯、窃盗犯など。精選版 日本国語大辞典「故意犯」による。→詳細は「故意」を参照
- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「確信犯」、平凡社百科事典マイペディア「確信犯」[1]
- ^ 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)「確信犯」名和鐵郎
- ^ a b “「確信犯」の意味 - 言葉のQ&A - 文化庁月報 平成24年5月号(No.524)”. 文化部国語課. 文化庁 (2012年5月). 2015年6月15日閲覧。
- ^ 業務上過失は「社会生活において他人の生命や身体に危害を加えるおそれのある行為を反復継続して行う際に、必要とされる注意を怠ること」であり「この場合の業務とは職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な活動なども含まれ」収益を目的とせず危険な娯楽を反復継続して行うさいに必要とされる注意を怠る場合にも適用される。小学館デジタル大辞泉「業務上過失」[2]。威力業務妨害罪における「業務」も同様である。一方で業務上横領罪の「業務」は職業としての経済活動を指す。
- ^ 自由国民社法律用語辞典P2759「確信犯」[3]
- ^ 川端博「ユストゥス=クリュンペルマン「錯誤の刑法上の取り扱い」」『法律論叢』第52巻第6号、明治大学法律研究所、1980年3月、125-145頁、ISSN 0389-5947。
- ^ [4][リンク切れ][5][リンク切れ][6][リンク切れ]。
- ^ アルトゥールカウフマン & 上田健二 2008, p. 66
- ^ 宮沢浩一「ラートブルフの刑法論 (二・完)」『法學研究 : 法律・政治・社会』第41巻第9号、慶應義塾大学法学研究会、1968年9月、25頁、ISSN 0389-0538。
- ^ アルトゥールカウフマン & 上田健二 2008, p. 75
- ^ 永尾孝雄「法と正義 : 思想史的考察」『アドミニストレーション』第6巻第2-3号、熊本県立大学総合管理学会、2000年2月、72-88頁、ISSN 2187-378X。
- ^ 例えば
大原康男「"確信犯"吉田茂の靖国参拝を見習え--総理大臣の靖国参拝に関する一考察」『正論』、産経新聞社、2004年9月、62-71頁、NAID 40006322656。
「絶好調マツモトキヨシは「今がピーク」だ--社長の「確信犯的経営」に敵も多い」『月刊テ-ミス』第13巻第2号、テ-ミス、2004年2月、60-61頁、NAID 40006072114。
宮本岳志「郵政ぐるみ選挙を問う--"確信犯"小泉首相の責任は免れない」『前衛』、日本共産党中央委員会、2001年11月、47-56頁、NAID 40002200464。
「4色印刷ならではの版ズレ確信犯 (特集 福田美蘭(みらん)名画をわれらに!) -- (複製「名画」花ざかり)」『芸術新潮』第50巻第8号、新潮社、1999年8月、12-15頁、NAID 40000935805。
佐々木ベジ「<敗軍の将,兵を語る>佐々木ベジ氏(フリ-ジア・マクロス前社長)「確信犯」でバブルに賭けたが…」『日経ビジネス』、日経BP社、1997年10月27日、115-117頁、NAID 40002806733。
参考文献
- アルトゥールカウフマン、上田健二「アルトゥール・カウフマン グスタフ・ラートブルフ―生涯と作品 : 続編」『同志社法學』第60巻第2号、同志社法學會、2008年7月31日、13-85頁、NAID 120002637306。
関連文書
- 渡辺久丸「<論説>グスタフ・ラートブルフの「法哲学における相対主義」のナチス・ファシズムへの抵抗の理論」『同志社法學』第24巻第4号、同志社大学、1973年1月31日、1-38頁、NAID 110000199439。
関連項目
外部リンク
確信犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 23:39 UTC 版)
本来の意味は義賊やテロリズムなどの、自分の信念こそが正しい、社会体制は間違っている、だから変えねばならないと強く思って犯す罪のことである。
※この「確信犯」の解説は、「日本語の誤用」の解説の一部です。
「確信犯」を含む「日本語の誤用」の記事については、「日本語の誤用」の概要を参照ください。
確信犯
「確信犯」の例文・使い方・用例・文例
確信犯と同じ種類の言葉
- 確信犯のページへのリンク