目的犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 07:54 UTC 版)
本罪は、外国に対して侮辱を加える目的で損壊・除去・汚損が行われることを要するため、この目的で行わなければ本罪は成立しない。この目的でなく行われた場合には、窃盗罪や器物損壊罪などが成立することとなる。 なお、「侮辱を加える」とは、その国に対する侮蔑の感情的価値判断や否定的評価を表示することをいう。
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