ちあん‐しゅつどう【治安出動】
【治安出動】(ちあんしゅつどう)
自衛隊法で定められた、自衛隊の行動に関する規定の一つ。
警察力での対応が不可能な規模の暴動・騒乱・クーデターなどに際し、治安を回復する目的で自衛隊を展開させる事。
都道府県知事の要請および内閣府での検討に応じ、内閣総理大臣の権限によって発令される。
また、発令に際して必要であれば海上保安庁も防衛大臣の統制下に置かれる。
治安出動が命令される程の事態を引き起こしうるのは、(致死性の極めて高い)感染症の大規模流行や自然災害による国家機能のマヒ、武装ゲリラや暴徒化した市民が参加する大規模な武力闘争などが挙げられる。
出動部隊所属の自衛官・海上保安官には警察官職務執行法が準用され、必要に応じた武器の使用が認められる。
無論、正当防衛および緊急避難を除いては部隊指揮官の命令に従わなければならない。
しかし、部隊指揮官は暴徒の殺害を決断するものと推定され、流血はまず避けられない。
法令としての運用実態
自衛隊法の制定から2012年現在に至るまで、自衛隊に治安出動が発令された事はない。
1960年代、日本国内で共産主義者の扇動による市民団体・学生・労働組合の暴動が多発。
これに対して国内のテロリスト排除を目的とした治安出動が検討されたが、棄却された。
1995年、地下鉄サリン事件への対応として治安出動に備えた警戒態勢が敷かれた。
オウム真理教への強制捜査に対し、信徒による報復テロの発生を警戒してのものである。
報復テロが発生する事はなかったため、実際に発令されるには至らなかった。
治安出動の発令は、日本国内の治安が崩壊した事を公的に宣言するも同然である。
諸外国は当然この事態に対応し、各国で「渡航の安全に関する情報」が発表される事になる。
日本へ渡航しようとした外国人の多くは引き返して母国に戻り、滞在中の外国人も国外に退避する。
こうした措置は貿易や通信を大きく制限し、国家経済に甚大なダメージを与えるだろう。
また、治安出動は国民の人権を事実上剥奪し、これを「暴徒」として殺害する行為に他ならない。
これを行えば人道的見地から激しい批判を避けられず、国の内外を問わず国家の威信を大きく傷つける。
さらに、暴力による人間の排除は、それに数倍する遺族・関係者に怨恨を植え付ける行為でもある。
そうした被害者が報復を望み、反政府テロに傾倒する事はまずもって疑いない。
「自衛隊に射殺された暴徒の家族」が事件後に正常な社会生活を営めるとは考えにくい。
多くは有形無形の社会的差別を受ける事となり、被害者同士での相互互助を必要とするようになる。
結果、怨恨で結ばれた市民団体が一つ誕生する事となり、これがテロリズムの温床となる。
そして「テロリズムの温床として弾圧される」「弾圧に耐えるために相互互助する」という悪循環が形成される。
このように、治安出動には国家経営上とても無視できないリスクがつきまとう。
あらゆる近代軍隊がそうであるのと同様、自衛隊が実戦に投入されるのは既に最悪の事態である。
治安出動は治安維持における「伝家の宝刀」であり、それを鞘から引き抜く事は誰にも望まれていない。
治安出動
治安出動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 17:33 UTC 版)
詳細は「治安出動」を参照 自衛隊の治安出動は自衛隊法第78条および第81条によって定められており、第78条では命令による治安維持を定めている。内乱や騒擾状態など何らかの理由により警察力のみでの治安維持が不可能となった場合に内閣総理大臣の命令により出動する。国会の承認は命令出動後20日以内に付議される。 第81条では都道府県知事からの要請を受けた場合の治安維持を定めており、国会の承認は必要なく内閣総理大臣の命令によって出動を行う。基本的に治安維持活動の場合警察官職務執行法を準用する。この治安出動は、1960年代の安保闘争の際に発動が検討されたが、実際には出動しなかった。これまでに治安出動が命じられたことはない。
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