明細書(めいさいしょ)Disclosure
”明細書”とは、特許出願の際に願書に添付して提出する書面であって、権利を取得しようとする発明の内容を記載したものである。発明内容を適切に示すために、図面と併せて提出されることが多い。
出願時に提出書類のうち、特許請求の範囲は、特許権の権利範囲を定めるものであるのに対し、「明細書」は、発明の内容を詳しく説明するものということができる。「明細書」は、その分野の技術者がその発明を理解して実施できる程度に詳しく記載しなければならないと特許法によって規定されている(特許法第36条4項)。記載が不十分な場合、たとえその発明が斬新なものであったとしても、出願は拒絶されてしまうので注意が必要である。特に、出願後に、記載の不十分さを解消すため、出願当初に記載されていなかった内容を追加する補正は許されないので、出願時に十分な記載を行っておくことが必要である。
明細書の記載項目は、法律で定められているわけではないが、「発明の名称」「発明の技術分野」「従来技術」「発明の概要」(発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果)「図面の簡単な説明」「発明を実施するための形態」とするのが一般的である。
具体的な記載内容の例については、参考のため明細書の記載例を示す。
知的財産用語辞典ブログ「明細書」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
明細書
明細書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 12:06 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動明細書 (めいさい-しょ[注 1]、または、めいさい-がき[注 2] ) とは、内容を細かく記すること。また、細かく記した書類。
内訳書
内訳、内訳書 (内分書、うちわけ-しょ)は、金銭の総額、 物品の総量に対し、その内容を項目別に細かに分けた明細の意で使われている[注 3]。現在では見積書のように一覧の表形式で、品物等の名称や形番等からその数量、単価、金額が項目ごとに記載される。
関連項目
注
- ^ めいさいしょ の記述は、日本財政経済史料-九:戸口之部,武家,宝暦一三年(1763) 八月「諸向より分限帳懸りへ差出候明細書」や英和商業新辞彙(1904、田中、中川、伊丹) 「Specification 明細書 - 説明書、質問に答ふる場合とか或は製品に関する説をなした書類を云ふ」とある。さらに『邯鄲』(1950、三島由紀夫) で「会社の資本金と僕個人の資産との明細書」などがある
- ^ めいさいがきは、改正増補和訳英辞書(1869「Muster-roll 明細書 (メイサイガキ) 軍勢ノ目録」、道草(1915、夏目漱石) 二〇「彼は未だ曾て月末に君の手から支出の明細書(メイサイガキ)を突き付られた例がなかった」などがある。
- ^ 『米欧回覧実記』(1877、久米邦武) 一.二で「平均教数の内訳は、北部にては五万五百五十弗(ドル)にてなり」や『浮雲』(1887-89、二葉亭四迷) 三, 二八「支度に費(つか)った金額の総計から内訳まで細々(こまごま)と計算をして」といった記述がある。
明細書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/22 07:26 UTC 版)
明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない(特許法三十六条3項)。 発明の名称 図面の簡単な説明 発明の詳細な説明 明細書は、以下の様式(様式第二十九)により作成しなければならない(特許法施行規則二十四条) 【書類名】明細書 【発明の名称】 【技術分野】 (【背景技術】) (【先行技術文献】) (【特許文献】) (【非特許文献】) 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【課題を解決するための手段】 (【発明の効果】) (【図面の簡単な説明】) (【図1】) (【発明を実施するための形態】) (【実施例】) (【産業上の利用可能性】) (【符号の説明】) (【受託番号】) (【配列表フリーテキスト】) (【配列表】) なお、様式第二十九には、文字の大きさなどを定めた細かい備考が付属しているが、説明を略す。 文献公知発明で発明者が知っているものがあればその文献に関する情報の所在を「発明の詳細な説明」の箇所に記載しなければならない(特許法三十六条4項2号)。文献の書き方は以下のようにする(特許法施行規則様式第二十九): 【先行技術文献】 【特許文献】 【特許文献1】 【特許文献2】 【非特許文献】 【非特許文献1】 【非特許文献2】 特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇~〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する(特許法施行規則様式第二十九)。
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明細書
「明細書」の例文・使い方・用例・文例
- 職務明細書
- 取引明細書
- しかし、私の記録によると、支払い期限の1月25日よりかなり前の、1月20日に全額分の小切手を送りました。そして、私の銀行取引明細書には、27日に小切手が現金化されたとあります。
- 明細書も私たちに送ってください。
- ジャニスさんからもらった明細書を渡した。
- 修正版をできるだけ早く送って下さい。また、明細書も下さい。
- 私たちはあなたに経常収支の明細書を送った。
- 明細書はつけてあります。
- あなたの明細書を私たちに送ってくれないと、私たちは支払いができない。
- この明細書で網羅されていないアイテムに関しては両党によって合意されるはずだ。
- なぜあなたは間違った明細書を二回も送ってきたのか?
- あなたに銀行の送金明細書を送ります。
- あなたは明細書をまとめてその会社に請求しなければならない。
- あなたは明細書をまとめてその会社へ請求しなければならない。
- それは明細書に記載されている。
- あなたはその明細書の全文を送ってください。
- 私はその診療明細書を送ります。
- クレジットカードの明細書
- 勘定明細書.
- 給与明細書.
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