改新の詔
改新の詔
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 01:58 UTC 版)
詳細は「改新の詔」を参照 大化2年(646年)春正月甲子朔、新政権の方針を示す改新の詔が発布された。詔は大きく4か条の主文からなり、各主文ごとに副文(凡条)が附せられていた。詔として出された主な内容は以下の通りで、豪族連合の国家の仕組みを改め、土地・人民の私有を廃止し、天皇中心の中央集権国家を目指すものであった。 それまでの天皇の直属民(名代・子代)や直轄地(屯倉)、さらに豪族の私地(田荘)や私民(部民)もすべて廃止し、公のものとする。(公地公民制) 初めて首都を定め、畿内の四至を確定させた。また今まであった国(くに)、県(あがた)、郡(こおり)などを整理し、令制国とそれに付随する郡に整備しなおした。国郡制度に関しては、旧来の豪族の勢力圏であった国や県(あがた)などを整備し直し、後の令制国の姿に整えられていった。実際にこの変化が始まるのは詔から出されてから数年後であった。 戸籍と計帳を作成し、公地を公民に貸し与える。(班田収授の法) 公民に税や労役を負担させる制度の改革。(租・庸・調)
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