しゅうぎょう‐てあて〔シウゲフ‐〕【就業手当】
就業手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
就業手当は、待期満了後、受給資格者が就職日の前日において一定以上の基本手当の支給残日数(1/3以上かつ45日以上)を残して、再就職手当の支給対象とならない安定していない職業に就いた場合、又は事業を開始した場合に、基本手当日額×残日数の30%を支給する制度(上限あり)である。失業の認定日(認定日に現に職業に就いている場合は、次回の認定日の前日まで)に公共職業安定所長に申請書を提出する。早期に就業した場合についても相当額の支給をなすことにより、就労への自助努力を促進する制度である。就業手当が支給された場合、それに相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされる。 受給資格者が離職による給付制限を受けた場合、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであることが必要である。なお2か月目以降は紹介要件は設けられていない。また待期期間中に職業に就き又は事業を開始した場合には支給されない。
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