指定解除
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文化財保護法第29条には「国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる」との規定がある。この規定によって重要文化財の指定を解除されたものの大部分は火災によって焼失したものである。焼失以外の事由によって指定を解除された例としては次のものがある。 1961年(昭和36年)4月10日付けで陶器3件が重要文化財の指定を解除された。これらは鎌倉時代の古瀬戸の優品として指定されたが、科学的調査の結果、現代の作品であることが判明したもの(別項「永仁の壺事件」を参照)。 1982年(昭和57年)4月15日付けで縄文時代の深鉢形土器1件が重要文化財の指定を解除された。土器自体は縄文時代の作品であったがこの土器の特色とされた口縁部の蛇形装飾の把手がオリジナルではなく、推定復元であることが判明したため指定を解除されたものである。
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指定解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:11 UTC 版)
「東京都指定文化財一覧」の記事における「指定解除」の解説
瀬田の玉川神社の赤松〔世田谷区〕:昭和41年9月、台風によって折損、のち枯死。昭和44年3月27日指定解除。 三河島稲荷神社のケヤキ〔荒川区〕:交通量の急増によって衰退し、枯死。昭和44年3月27日指定解除。 八丈島東山の大シイ〔八丈町〕:昭和53年枯死。昭和55年指定解除。 川口のキハダ〔八王子市〕:枯死、昭和62年指定解除。 多摩結城(紋織御召):製作技術者死亡のため昭和63年指定解除。 開光院のナツツバキ〔五日市町〕:枯死、平成2年指定解除。 吉祥寺八幡神社のキハダ〔武蔵野市〕:枯死、平成4年指定解除。 虎狛神社のクロマツ〔調布市〕:枯死、平成11年指定解除。 説経浄瑠璃:保持者死亡のため平成11年指定解除。 多摩ニュータウンNo.471-B遺跡出土品(13点):旧石器捏造事件の発覚によって指定根拠維持が困難となり、平成13年11月1日指定解除。 出雲神社のツバキ〔あきるの市〕:枯死、平成19年指定解除。 大鳥神社のオオアカガシ〔目黒区〕:枯死、平成24年指定解除。 上野毛のコブシ〔世田谷区〕:枯死、令和2年指定解除
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指定解除
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「山形県指定文化財一覧」の記事における「指定解除」の解説
東法田の大アカマツ〔最上町大字東法田字東山〕 1993年12月3日指定。幹回り8.56mで、高さ26m。1988年度の環境庁(当時)の調査で香川県志度町(現さぬき市)のクロマツに次いで日本で二番目に太い松とされた。1993年5月に志度町のクロマツが枯死したため日本一となり同年12月に県天然記念物に指定された。もとは神木とされ、個人所有だったが、2003年に最上町が譲り受けた。2019年8月に樹木医によって枯死していると診断を受け文化財指定解除。倒木のおそれがあることから2021年に伐採されることになった。
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指定・解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/06 04:49 UTC 版)
民有林の水源かん養保安林の指定・解除の権限は、農林水産大臣または都道府県知事(知事は、事実上一級河川の流域以外の森林に限る)。他の保安林同様、一度指定されてしまうと、指定理由の消滅や公共事業などの用途に転用される以外は解除はできない。
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