師管とは? わかりやすく解説

し‐かん〔‐クワン〕【×篩管/師管】

読み方:しかん

植物の維管束篩部構成する要素作られる同化物質を下へ流す通路で、細長い細胞縦につながった管状組織をなす。細胞の境の膜(篩板)に多数小孔がある。ふるい管


師管

同義/類義語:篩管
英訳・(英)同義/類義語:sieve tube

植物の維管束一部で、死細胞からできている道管とは異なり生細胞篩い(ふるい)状の板を通して縦に連結した構造をしている。光合成産物輸送するための師管液流れる。
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個体の器官や組織など:  尾芽胚  尿  師板  師管  師管液  師管要素  師細胞組織

師管

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 02:41 UTC 版)

師管(しかん)は、1873年から1945年まで、日本の陸軍が、軍政・軍の警備のために設けた地域区分である。日本の内地を分割して設けられた。軍管軍管区の下、旅管・連隊区大隊区の上にあたる。連隊旅団の管轄区だった初期を除き、師団に対応する管轄区域である。徴兵制が適用されない植民地の台湾・朝鮮には長く置かれなかったが、朝鮮にだけは、1941年に内地と性格が異なる師管が置かれた。朝鮮の師管は、軍管区の下、兵事区の上にあたる。1945年4月に師管区への改編により師管は廃止された。


  1. ^ 昭和2年(1927年)制定の「兵役法施行令」第45条。『兵役法関係法規. 昭和2年改正』、内閣印刷局、1928年、13頁、国立国会図書館デジタルコレクションのリンク先11コマめ。
  2. ^ 山本和重「北海道の徴兵制」、『北の軍隊と軍都』141-149頁。
  3. ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」第3条。
  4. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)288頁。
  5. ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」。以下の条文にかんする出典も同じ。
  6. ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)師管営所官員条例。続く条文の出典も同じ。
  7. ^ 『公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」。以下の条文の出典も同じ。
  8. ^ 明治18年鎮台条例付録の「七軍管兵備表」。
  9. ^ 『公文類聚』第12編第12巻(兵制2・陸軍管制1)「鎮台条例ヲ廃止シ師団司令部条例ヲ制定ス」。以下の条文にかんする出典も同じ。
  10. ^ 『公文類聚』第12編第12巻(兵制2・陸軍管制1)「鎮台条例ヲ廃止シ師団司令部条例ヲ制定ス」付録の「師団司令部条例制定鎮台条例廃止之理由書」。
  11. ^ a b 『公文類聚』第12編第11巻(兵制1・兵制総)「陸軍管区ヲ制定ス」(明治21年5月12日)。
  12. ^ 『公文類聚』第14編、第20巻(兵制2・陸海軍官制1)「大隊区司令部条例中并陸軍管区表中ヲ改正ス」、明治23年5月19日。
  13. ^ a b 『公文類聚』第18編第29巻(軍事門1・陸軍1)「陸軍管区表大隊区司令部条例及警備隊区司令部条例中ヲ改正ス」。明治27年10月16日。
  14. ^ 大江志乃夫『日露戦争の軍事史的研究』(1976年)、11頁。
  15. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、35頁。大江志乃夫『日露戦争の軍事史的研究』(1976年)、8 - 10頁。
  16. ^ 『官報』第3811号(明治29年3月16日発行)「陸軍管区表]」、明治29年3月14日制定の勅令第24号、241 - 242頁(ファイルの1 - 2コマ)(2017年10月閲覧)。なお、戦史叢書の『陸軍軍戦備』付表第1その2「陸軍管区表(明治29年12月2日勅令382号)」は、『官報』による明治29年3月16日改正の管区表とも12月2日改正(第7師管内の調整)の管区表とも一致しない。明治31年3月5日改正の管区表を写したもののようである。
  17. ^ a b c d e 『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」中の「師管新分画及之ニ関スル動員計画意見」。明治28年12月。
  18. ^ a b 『公文類聚』第20編第20巻(軍事一・陸軍一)「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」中の「陸軍軍団配備表及陸軍管区表改正之件」、明治29年12月。
  19. ^ 師団司令部条例第18条改正。『公文類聚』第20編第7巻(官職3・官制3・陸軍省2・海軍省・司法省・文部省)「師団司令部条例中ヲ改正ス」、明治29年12月21日、勅令第399号。明治30年4月1日施行。
  20. ^ 『公文類聚』第23編第27巻(軍事1、陸軍)「陸軍管区表中ヲ改正ス、明治32年3月5日勅令第53号本文およびPDFファイルの5から9頁の「理由」、制定が3月15日、施行が4月1日である。
  21. ^ 『公文類聚』第27編第3巻、「旅団司令部条例○聯隊区司令部条例○沖縄警備隊区司令部条例○陸軍管区表ヲ改正ス」、明治36年2月13日、勅令第10号。
  22. ^ 『公文類聚』第27編第3巻、「旅団司令部条例○聯隊区司令部条例○沖縄警備隊区司令部条例○陸軍管区表ヲ改正ス」中の「旅団司令部条例中改正理由書」、明治36年1月。
  23. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、50頁。
  24. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、55-57頁。
  25. ^ 『官報』第7268号(明治40年9月18日発行)中の「陸軍管区表」、明治40年軍令陸第3号。戦史叢書『陸軍軍戦備』付表第2その2「陸軍管区表」(明治40年9月17日軍令陸第3号)。
  26. ^ 『太政類典』第37編第15巻「陸軍管区表中ヲ改正ス」(大正2年7月4日)。
  27. ^ 『太政類典』第39編第14巻、「陸軍管区表中ヲ改正ス」。『官報』936号(大正4年9月14日発行)
  28. ^ 『官報』第2406号(大正9年8月9日発行)。軍令陸第10号。制定が8月7日、施行が8月10日。
  29. ^ 『官報』第3509号(大正13年5月7日発行)。軍令陸第5号。
  30. ^ 『官報』第3523号(大正13年5月23日)。軍令陸第7号。制定が5月21日、施行が8月1日。
  31. ^ 『官報』第3785号(大正14年4月8日発行)。軍令陸第2号。
  32. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)101頁。
  33. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)119 - 120頁。
  34. ^ 『官報』第3772号(昭和14年8月2日発行)、37頁(リンク先の3コマめ)。昭和14年軍令陸第6号。
  35. ^ 詳しくは朝鮮人日本兵を参照。
  36. ^ a b 『官報』第4066号(昭和15年7月26日)。軍令陸第20号。7月24日制定、8月1日施行。
  37. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、287頁。
  38. ^ 『官報』第4375号(昭和16年8月7日)。軍令陸第20号。8月5日制定、11月1日施行。以下この改正事実についての出典は同じ。
  39. ^ 『官報』第4939号(昭和18年7月1日)。軍令陸第15号。
  40. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、468頁。
  41. ^ 『官報』第5420号(昭和20年2月10日)。軍令陸第2号。制定は2月9日、施行は2月11日。
  42. ^ a b 『官報』第5420号(昭和20年2月10日)。軍令陸第3号。2月9日制定、4月1日施行。
  43. ^ 『陸軍軍戦備』(戦史叢書)、477頁。
  44. ^ 『官報』第5405号(昭和20年1月24日)。軍令陸第1号。1月22日制定、2月11日施行。長野師管の業務開始は後述の師管区への移行にあわせ、4月1日に延期になった。『官報』第5457号(昭和20年3月27日)、軍令陸第6号。
  45. ^ 『官報』第5531号(昭和20年6月22日)。軍令陸第17号。
  46. ^ 『官報』第5761号(昭和21年3月30日)。一復省達第4号。



師管

出典:『Wiktionary』 (2016/03/23 07:14 UTC 版)

名詞

 しかん

  1. 植物作った有機養分を他の箇所運ぶための管。

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