市民権とは? わかりやすく解説

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しみん‐けん【市民権】

読み方:しみんけん

国籍有する国民または市民としての権利人権民権公権

国民市民としての行動思想財産の自由が保障され国政参加することのできる権利。

一部にしか行われなかったものが、広く認められ一般化すること。「—を得つつある言葉


市民権

国または国家居住者は、ある種政治的権利享受するその国家臣民 1市民 1もしくは国民 1であるか、外国市民である在留外国人 2または外国人 2であるか、またはいずれの国の市民でもない無国籍者 3呼ばれる人々である。“臣民”という語は隷属的な意味を持っていたが、今では英語のsubjectsという語にその意味なくなり市民同義語として受け取られることが多い。ただし、時には臣民市民とを区別することがある一国市民一般に、その国の国籍 4を持つ。この語は今日、市民権 4と同じ意味で用いられるが、多民族国家 6では政治的国籍 4民族籍 5とを区別することもある。


市民権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:09 UTC 版)

ホームレス」の記事における「市民権」の解説

住所不定となるため、住民票削除されたり(職権消除)、それにともない選挙権が行使できなくなったりすることがある長年行方不明であったために親族から役所失踪届けがなされ、戸籍抹消されている例も見られる住民票消されると、選挙権・被選挙権を失う他、生活保護運転免許取得など、行政の手続き必要な行為のほとんどが実質的に受けられなくなる。 2019年10月発生した令和元年東日本台風台風19号)によって開放され東京都の避難所で、住民票がないホームレス受け入れ拒否したということ明らかになり、各メディアで報道された。10月15日行われた参議院予算委員会内閣総理大臣安倍晋三がこの件に触れ、「各避難所では避難したすべての被災者適切に受け入れることが望ましい。関係自治体事実関係確認し適切に対応していく。」とコメントしている。厚生労働省もこの件について、「被害遭われ方に関して全ての方を取りこぼすとがないようにしっかり対応していく姿勢取り組んでいきたい。」とコメントしている。

※この「市民権」の解説は、「ホームレス」の解説の一部です。
「市民権」を含む「ホームレス」の記事については、「ホームレス」の概要を参照ください。

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市民権

出典:『Wiktionary』 (2021/08/16 02:27 UTC 版)

名詞

  しみんけん

  1. 国民として認められ永住権参政権などを保障される権利

関連語


「市民権」の例文・使い方・用例・文例

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