さし‐だし【差(し)出し】
差し出し
差し出し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 14:13 UTC 版)
特別送達は郵便法の規定に基づいて、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物に限って可能な取り扱いで、必ず一般書留の特殊取扱とする必要がある。郵便料金は、「基本料金(普通郵便相当額)+一般書留料金+特別送達料金」がかかる。 差出人は、郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と明瞭に記載する。(書留の表示は不要である) また、その裏面に所定の「郵便送達報告書用紙」を貼り付けて差し出さなくてはならない(郵便料金の計算に当たっては、郵便物の重量には郵便送達報告書用紙の重量を算入しない)。 なお、特別送達は書留なので、普通郵便で送られてくることはない。 特別送達の取扱いができるのは、その例として、次の書類を内容とする郵便物である。 差出人書類の内容裁判所民事裁判手続きに関する書類(訴状、期日呼出状、判決正本、支払督促正本、差押命令正本等)家事審判書謄本等裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)刑事裁判手続きに関する書類(起訴状謄本、召喚状、略式命令謄本等) 裁判官弾劾裁判所裁判官弾劾法に基づき送達すべき書類(訴追状等) 公正取引委員会独占禁止法の規定に基づき送達すべき書類 特許庁特許法の規定に基づき送達すべき書類実用新案法の規定に基づき送達すべき書類意匠法の規定に基づき送達すべき書類商標法の規定に基づき送達すべき書類 収用委員会土地収用法の規定に基づき送達すべき書類 公証役場公正証書謄本等
※この「差し出し」の解説は、「特別送達」の解説の一部です。
「差し出し」を含む「特別送達」の記事については、「特別送達」の概要を参照ください。
「差し出し」の例文・使い方・用例・文例
- 彼女は両手を差し出し私を迎え入れてくれた
- 私に彼が手を差し出した
- 彼は彼女に花を差し出しています。
- 彼はカップに入った飲み物を私に差し出した。
- 彼が寒そうにしていたので、私は毛布を差し出した。
- 母は、にっこりと微笑みながら赤ん坊に手を差し出した。
- 彼女は手を差し出した。
- 彼女は握手をしようと手を差し出した。
- 彼女が手を差し出したので、私はそれを握った。
- 彼は手を差し出した。
- 彼は手を差し出し、私はそれを握った。
- 彼は感謝の印として私にいくらかのお金を差し出した。
- 彼は握手を求めて手を差し出した。
- 彼は握手を求めて私に手を差し出した。
- 彼は握手を求めててを差し出した。
- 彼はテーブル越しに手を差し出し私と握手をした。
- 赤ん坊は小さな手を差し出した。
- 私は彼にお金を差し出したが、彼はどうしてもそれを受け取ろうとはしなかった。
- 私たちを迎えるために彼は手を差し出した。
- ソフイーは未知の差し出し人からまた手紙が来るのを心待ちにしていた。
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