利用者にとって
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:31 UTC 版)
はがき・封書・電報・電話・ファクシミリ・スマートフォン・タブレット・PCなど、購入希望の意思表示を伝達する通信手段が豊富である。 店舗を探したり、店舗に出かけたりする必要がないので、時間・労力・交通費が節約できる。 好きな時に好きな場所で好きなだけ、興味のある対象を比較検討したうえで買い物ができる。 最小限の個人情報を提出するだけで、事業者側と対面することも対話することもなく買い物ができる。 指定の場所に配送してもらえるので、嵩ばるものや重いものを持ち帰る必要がない。 通販でしか買えない商品や、媒体特有の値引き・景品などの特典の提供を得られることが多い。
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利用者にとって
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店頭で現物を手にする機会がないため、利用者は記事やウェブサイトなど広告上の写真や動画や仕様説明を基に判断するしかない(写真等だけでは商品の全体像を窺い知ることができない)。そのため、到着後の現物に後悔するケースがある。 色・柄・サイズは広告イメージと微妙に異なることもあるため、交換や返品ができたとしてもストレスが残ることがある。 急を要する入手や、自らの希望する日時での受け取りが必ずできるとは限らない。 必要な組み立てや設置のサービスの付帯していない商品や事業者がある。 特にテレビやラジオといった電波メディアにおいて、商品の本体価格のみが強調され、別途送料や代引き手数料がかかることがアナウンスされない(テレビだと小さいサイズの文字で短時間しか表示されない、ラジオだと「別途送料を頂戴します」とアナウンスするだけで具体的な金額がわからない)場合がある。 販売者が倒産ないし閉店するなどして、連絡不能になった場合、損をする危険が大きい。販売者が破産法による破産手続開始の決定を受けた場合は、利用者は破産管財人からの連絡を待つことになる。破産手続開始により前払いで注文した商品の発送が不可となった場合は、利用者はその販売者の債権者となる。破産手続開始当日以前に前払いで代金を支払った場合は一般債権として扱われ、払戻額は最終配当率による(全額払戻は保証できない)。破産手続開始決定後の翌日以降に前払いで代金を支払った場合は、財団債権として扱われる場合がある。いずれの場合も破産手続の廃止により払戻を受けれれない場合がある。このことは通販に限らず小売業全般の問題であるので、気をつけたい。 特にインターネットでのペット通販において、高価な犬が購入後すぐに衰弱死するなどの問題が多発している。
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