出産育児一時金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 09:30 UTC 版)
出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険法を根拠に、日本の公的医療保険制度(健康保険、共済組合[注 1]、船員保険、国民健康保険)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)である。1994年(平成6年)の健康保険法等の改正により、それまでの「分娩費」と「育児手当金」(1961年(昭和36年)6月14日までの名称は「哺育手当金」)とを統合する形で新たに設けられた[注 2]。
注釈
- ^ 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法では「出産費」と称する。
- ^ 「分娩費」(分娩費用の給付)は1927年(昭和2年)の健康保険法制定当初からある給付で、「育児手当金」(ミルク代の給付)は1944年(昭和19年)改正で導入された。1962年(昭和37年)に同一の請求書により両方請求できるようにする様式変更が行われている(昭和37年10月19日庁文発第3743号)。
- ^ 「4月以上」とされる理由は、医師法第21条(「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」の標準によったものである(昭和3年4月10日保理644号)。なお保健師助産師看護師法第41条において助産師にも同様の義務が課せられている。)
- ^ 同通知において「死産児につき法律上埋葬を必要とするため、被保険者の経済的負担となる事実に鑑み、これに対しては、将来保険事故として法律改正の要否について研究したいと考える。」としているが、結局現行制度に至るまでこの取り扱いは変わっていない。
- ^ 条文上は「3万円を超えない範囲内で保険者が定める」となっているが、令和4年1月1日以降の出産については一律12,000円となっている。
- ^ 「直接支払制度」は当初2009年10月から2011年3月までの暫定措置とされていたが、その後延長されている。
- ^ 「直接支払制度」の対応の有無は、医療機関等の窓口に掲示することとされている。
出典
- ^ 平成27年12月定例会 埼玉県川口市議会 12月09日-03号
- ^ a b c d “来日中国人が国保を不正受給!? 親を呼び寄せ日本で手術、出産育児一時金42万円を騙し取り…”. 日刊SPA! (2016年12月19日). 2022年10月8日閲覧。
- ^ 「杉田水脈の男どき女どき」小坂英二、出産育児一時金とLGBTQ&Aの不条理 チャンネル桜H27/11/25
- ^ “出産偽り詐取容疑 中国籍の女を追送検へ 神戸”. 神戸新聞. (2009年8月28日). オリジナルの2009年8月30日時点におけるアーカイブ。 2022年10月8日閲覧。
- ^ “「偽装出生」氷山の一角 大半が中国人 子どもは出国”. 東京新聞. (2012年2月9日). オリジナルの2012年2月9日時点におけるアーカイブ。 2022年10月8日閲覧。
- 1 出産育児一時金とは
- 2 出産育児一時金の概要
- 3 概要
- 4 支給額
- 5 課題
- 6 脚注
出産育児一時金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:20 UTC 版)
公的医療保険制度の被保険者または被扶養者は、出産を申請すると「出産育児一時金」が支給される。2022年1月1日以降の出産については、支給金額は、一児につき408,000円で、所定の要件を満たせばさらに12,000円が加算される。
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「出産育児一時金」の例文・使い方・用例・文例
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