出席停止の期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 06:43 UTC 版)
学校保健安全法施行令第6条第2項(旧・学校保健法施行令第5条第2項)及び学校保健安全法施行規則第19条(旧・学校保健法施行規則第20条)により出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い次のように定められている。 第一種の感染症 完全に治癒するまで 第二種の感染症 結核および髄膜炎菌性髄膜炎については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで出席停止とする。 他の疾患については、次の期間出席停止にする。ただし病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合については、この限りではない。 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで 百日咳 - 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 麻疹 - 解熱後3日を経過するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) - 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 風疹 - 発疹が消失するまで 水痘 - すべての発疹が痂皮化するまで 咽頭結膜熱 - 主要症状が消退した後2日を経過するまで 第三種の感染症 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 その他の場合 第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 出席停止の期間は、「○○した後△日を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定する。 例―「解熱した後2日を経過するまで」で月曜日に解熱した場合、その後発熱が無ければ、木曜日から出席可能 また停止日は保護者より連絡があった日とし、欠席した日をさかのぼって出席停止にしない。 例―2日間かぜにより欠席し、3日目の通院でインフルエンザと診断された場合、3日目から医師の許可が出るまでを出席停止期間とする。
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