出席停止(しゅっせきていし)
出席停止は学校教育法で規定されている。小中学校では、生徒が荒れていて、ほかの生徒の教育を妨害しているとき、出席停止の措置を取ることができる。出席停止は、市町村教育委員会の責任において、生徒の保護者に対して命じられる。
出席停止の対象になるのは、教師への暴行、校舎の破壊、他生徒に対する暴力、授業妨害、などがあった場合である。
出席停止期間中は、生徒の保護者が生徒の指導にあたる。文部省によると、この制度は「本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点」から設けられている。
出席停止が適用されるのは、ほとんどが中学生である。男女別では男子が多く、全体の9割を占める。また学年別では3年生が最も多くなっている。出席停止の日数は、1週間以内が過半数を占めるが、中には3週間以上という長期型もある。(1999年度)
教育改革国民会議の中間報告では、学級崩壊などに毅然とした対応を取ることを求めている。文部省は、これを受けて、出席停止処分の強化推進に乗り出す方針である。必要に応じて、法改正も行ない、2001年通常国会での成立を目指す。
(参考)
出席停止が一番多かったのは、1985年度である。当時は校内暴力の影響で、 137件あった。これをピークに出席停止件数は減り、ここ10年間は、年70件以内が続いていた。1998年度では57人で、1999年度では84人である。1999年度は1985年度に次いで2番目に多い件数となっている。
(2000.12.16更新)
出席停止
「出席停止」の例文・使い方・用例・文例
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