かいごきゅうぎょう‐きゅうふ〔カイゴキウゲフキフフ〕【介護休業給付】
介護休業給付(かいごきゅうぎょうきゅうふ)
介護休業給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
介護休業給付には、「介護休業給付金」がある(第61条の4)。 一般被保険者・高年齢被保険者(介護休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あること)が対象家族を介護するために93日未満の介護休業をした場合において、休業開始時賃金日額(被保険者の年齢にかかわらず、「45歳以上60歳未満」である者」に係る賃金日額の上限額を適用する。令和元年8月以降上限16,670円)に支給日数(原則30日)を乗じた額の40%(平成28年8月1日以降に開始する介護休業については、当分の間67%)相当額が支給される。休業終了日の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する月の末日までに、申請書に休業開始時賃金証明票ほか所定の書類を添えて所轄公共職業安定所長に提出する。 対象となる介護休業は、被保険者がその事業主に休業期間の初日及び末日を明らかにして申し出たものでなければならない。また有期雇用の者は休業明けに雇用の継続が予定されていると認められるもの(平成29年1月1日以降は、有期雇用契約の場合は93日経過後6か月の間に契約が更新されないことが明らかである者を除く)でなければならない。同一の対象家族1人につき、1回(平成29年1月以降は3回)までの介護休業が対象になる。 休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、その賃金が休業開始時月額の40%(当分の間13%)以下である場合は、給付は全額支給される。40%(13%)を超え80%未満である場合は差額支給となり、80%以上の場合は給付は行われない。 対象家族とは、当該被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫である。ただし平成28年12月31日までは太字の者以外については、当該被保険者が同居かつ扶養することが要件となる。
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