休業期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)
第65条(産前産後) 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 産前においては、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(第65条1項)。ILO183号条約に対応している。 起算日は原則として自然分娩の予定日である。医師の診断の元、予定日が変更となった場合(予定帝王切開になった場合等)は、その日を起算日とする取り扱いも可能であるが、実際には就業規則等の定めによる。 実際の出産日が予定日後である場合、休業期間はその遅れた日数分延長される。なお、出産当日は「産前」に含まれる(昭和25年3月31日基収4057号)。 女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えない。 産後においては、使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(第65条2項)。 起算日は、1項とは異なり、現実の出産日である。 この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、並びに、死産の場合も含む(昭和23年12月23日基発1885号、昭和26年4月2日婦発113号)。 産前産後休業期間中に、その女性労働者が属する労働組合による争議行為(ストライキ等)が行われたとしても、その期間は当該女性労働者の産前産後休業として取り扱われる(昭和27年7月25日基収383号)。
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