休業期間とは? わかりやすく解説

休業期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)

産前産後休業」の記事における「休業期間」の解説

65条(産前産後使用者は、6週間多胎妊娠場合にあつては、14週間以内出産する予定女性休業請求した場合においては、その者を就業させてはならない使用者は、産後8週間経過しない女性就業させてはならない。ただし、産後6週間経過した女性請求した場合において、その者について医師支障がないと認めた業務就かせることは、差し支えない産前においては使用者は、6週間多胎妊娠場合にあっては14週間以内出産する予定女性休業請求した場合においては、その者を就業させてはならない(第651項)。ILO183号条約対応している起算日原則として自然分娩予定日である。医師診断の元、予定日変更となった場合予定帝王切開になった場合等)は、その日起算日とする取り扱いも可能であるが、実際に就業規則等の定めよる。 実際出産日が予定日後である場合、休業期間はその遅れた日数延長される。なお、出産当日は「産前」に含まれる昭和25年3月31日基収4057号)。 女性請求しなければ出産日まで就業させて差し支えない産後においては使用者は、産後8週間経過しない女性を、就業させることができない。ただし、産後6週間経過した女性請求した場合において、その者について医師支障がないと認めた業務就かせることは、差し支えない(第652項)。 起算日は、1項とは異なり現実出産日である。 この場合の「出産」には、妊娠4月以降流産早産及び人工妊娠中絶並びに死産場合も含む(昭和23年12月23日基発1885号、昭和26年4月2日婦発113号)。 産前産後休業間中に、その女労働者属す労働組合による争議行為ストライキ等)が行われたとしても、その期間は当該女性労働者産前産後休業として取り扱われる昭和27年7月25日基収383号)。

※この「休業期間」の解説は、「産前産後休業」の解説の一部です。
「休業期間」を含む「産前産後休業」の記事については、「産前産後休業」の概要を参照ください。

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