刑事弁護人の役割ー3つの質問(回答編)・設例B
刑事弁護人の役割ー3つの質問 (季刊刑事弁護 N022 p62~)
「設例A 身の代金目的で少女を誘拐し殺害したと疑われ、身体を拘束されているが、まだ何も供述していない依頼者が、「警察官、検察官あるいは裁判官には、本当のことを話したほうがよいだろうか?」と、あなたに相談した場合。
設例B 強盗事件で起訴された被告人が、「本当は自分が犯人だが、重い刑を受けるのはいやだから無罪を主張したい」というが、弁護人が証拠を見ても有罪判決の可能性が高いと判断した場合。
設例C 自動車運転中に過失で人をはねて死に至らせたとして起訴された被告人が、「実は運転していたのは自分の妻であるが、自分が罪を認めたい」という場合。」
のうち、設例Bを考える。
設例Aと違って、被告人は「自分が犯人だ」とはっきり述べており、かつ、開示されている証拠からも有罪の可能性が高いという。これは、まず前提として、被告人が100%真犯人の設例と考える。
弁護人には積極的な真実義務はないのであるから、被告人が自分が真犯人であると弁護人に述べていることを裁判所に教える義務はない。しかし、どのような弁護活動をしたらいいのか。
この場合、設例Aで述べたように、無罪を主張すれば「反省していない。」として被告人にとって不利な判決が出る可能性が高い。そのことは、十分に被告人に説明すべきである。それでも、被告人が「無罪の主張をする」と言い張る場合、弁護人としてはどうしたらいいのか。これも難しい問題である。
まず、国選弁護人である場合は、正当な理由がない限り(たとえば病気などよほどの理由がない限り)辞任が許されない。弁護方針がくい違うという理由を説明して裁判所に解任を求めることは守秘義務に反し被告人に不利にもなるから、そのようなことはできない。そこで、弁護を続けるほかない。その場合は、大変苦しい弁護となる。検察側提出の有罪の証拠に合理的な疑いを見つけるべく努力をするほかない。しかし、無罪の立証をするために、虚偽の証拠を提出したり、被告人の虚偽の供述を助けるべきではない。被告人を尋問する際にも、淡々と事務的な尋問をするほかないだろう。
私選弁護人だった場合はどうか。この場合は「辞任」という選択肢がある。この「辞任」が依頼人に対して一種の「教育的効果」を果たすことがあることは見逃すことの出来ない事実である。
刑事でも民事でもそうだが、依頼人が自身のためにならない不合理なことを主張する場合、弁護士が辞任してしまうことが依頼人のためになることがある。というのは、次に委任を打診された弁護士も辞任した弁護士と同じことを言って委任を断ろうとすると、依頼人が自身の主張の不合理性を認識することがあるからである(一人よりも複数の弁護士が同じことを言う方が説得力がある)。・・・但し、これは「辞任」ないしは「受任拒否」という切り札を弁護士が持っている場合でなければ出来ることではない。弁護士は委任を受ける際に依頼人から「着手金」をもらっている。辞任するとなるとこの着手金の一部ないしは全部の返還が必要になる。また、委任を断るだけの余裕がなければならない(弁護士が必要以上に増えて競争が激しくなると、このようなことが困難になってくるだろう)。
話がまた横道に反れてしまったが、とにかく「辞任」することも依頼人のためになることもあるのである。しかし、そのタイミングが依頼人に不利にならないように注意すべきである。期日がせまっているときにいきなり辞任してしまうと、次の弁護人も困ってしまう。タイミングの関係で、辞任が依頼人に不利になるようであれば、国選弁護のときと同様の弁護活動をするほかないと考える。
刑事弁護人は「雇われガンマン」か?「聖職者」か? の記事で書いた刑事弁護人の「雇われガンマン」的性格を重視する立場では、おそらく国選弁護であろうと私選弁護であろうと、前記国選弁護の場合で述べたような弁護活動をすることになるのだろう。被告人が決定した弁護方針に対して弁護人は武器に徹しなければならないという立場だからである。
ただ、私は、前記のように「辞任」も依頼人のためになる場合があると考えているので、タイミングがよければ辞任すると思う。次の弁護士には気の毒ではあるが、最初の弁護士よりも次に依頼される弁護士の方がより説得しやすいというのが通常だからである。しかし、次の(あるいはその次の)弁護士が説得しても被告人が依然として無罪を主張するというのであれば、(タイミングとの関係で)もはや被告人を説得することは無理だと諦めて前記国選弁護のときのような弁護活動をするほかないこともあるだろう。審理の早い刑事事件では、たらい回しは被告人に不利になりかねないからである。また、私選弁護人が見つからなければ、結局は国選弁護人になって同じ結果となってしまう。
以上は、あくまでも一弁護士である私の見解にすぎない。これについては、やはり、見解の分かれるところなので、「季刊刑事弁護N022 特集刑事弁護の論理と倫理」の、当番弁護士100人へのアンケート結果(p63~)やベテラン弁護士の回答(p69~)、海外の弁護士の回答(p75~)を、ぜひお読み下さい。
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以外とゲーム好きな私。好きなゲームがあると、一日中やってる時もあるくらい。PS3、早く出ないかな〜って思ってたら値段は62,790円!!((((;゚Д゚))) ナ、ナンヤテ-!! [続きを読む]
はじめまして。
現在、病院ジプシーで悩んでいます。婦人科系なのですが、近くの婦人科を4件程行きました。
結論、私の個人情報を医師間で中傷されてしまったのです。もちろん、完全な形の証拠はありません。
医師や看護師の対応、言葉などで、気付きます。
立証義務は難しいと思い、医療対策課に相談したところ、「個人で各医院と解決するように。」と相手にされませんでした。個人情報の規制が厳しくなる中、一部の開業医師達は守秘義務を守っていません。
悔しくて、情けないです。やっぱり諦めるしかないでしょうか?
投稿: 森羅万象 | 2006年5月 9日 (火) 07時58分