中国、新興国の「今」をお伝えする海外ニュース&コラム。
2013年03月22日
Guanghua Market / Teosaurio
■台湾司法 VS 日本AVメーカー
ここ数年、台湾VS日本AVメーカーのバトルが続いている。
台湾といえば、日本アダルト・ビデオの一大消費地。しかも台湾を経由して、中国本土や東南アジアに流通しているという。ケーブルテレビのアダルトチャンネルで放映されたり有料視聴サイトもあるなど、たんなる海賊版消費だけではなく、それなりに産業として成り立っているようだが、問題は日本のメーカーにお金が落ちていないこと。
というのも台湾ではアダルト・ビデオは著作物ではない。
21日、日本メーカーが敗訴した裁判があったので、「台湾のAVと著作権問題」について簡単にまとめてみたい。
■日本企業の敗訴
アダルトビデオは著作権の保護を受けず=日本AVメーカーが愛爾達科技など台湾企業を訴えるも不起訴に
ETtoday、2013年3月21日
日本のAVの有料ダウンロードサービスを提供していたとして、愛爾達科技など11社は日本メーカーに著作権違反で訴えられた。出演者や裏方などのスタッフが力を合わせて創作し、監督の意図と出演者のオリジナリティが反映されたAVには著作権があると日本AVメーカーは考えている。しかし21日、台北地方検察署は不起訴処分を決めた。
その日本メーカーの作品には男女が様々な体位で性交、口交し、さらに一部部位のみを拡大し撮影したカットもある。検察はこの種の観客に性欲を引き起こすことを追求した作品はポルノであり、著作権法及び最高法院の判例が定義するところの著作、すなわち「文学、芸術、科学などの創作」には該当しないと判断した。
検察の主張は以下のとおり。著作権法は個人や法人の智慧や著作を保障するだけではなく、公序良俗の制限を受けなければならない。AVは著作権法が定義するところの著作ではなく、また著作権法の保護するものではない。これにより愛爾達科技など11社の罪状は成り立たないと認定する。
また愛爾達科技などのサイトには未成年の閲覧を警告、禁止するメッセージがあることが捜査によって明らかになった。ゆえにわいせつ映像散布罪にもあたらない。また日本メーカーは告訴後に被告(11社)のうち2社への訴えを取り下げている。これを受け、全体の不起訴が決まった。
台湾著作権法第3条
本法律で用いる用語は以下のとおり定義する。
1:著作:文学、科学、芸術、あるいはその他学術範囲の創作に属するものを指す
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