ボワソナード民法と労働者性
先に、「労使関係とは誰のどういう関係か?-個人請負就業者の「労働者性」をめぐって」をアップしましたが、その最後では野球選手やサッカー選手、さらには相撲の力士にも言及してます。
http://homepage3.nifty.com/hamachan/bltroushi.html
また、最近本ブログで芸能人の労働者性についていろいろ書いたりしてきています。
実は、ここには書いていないのですが、現行民法の前のいわゆる旧民法(ボワソナード民法)には、こういうスポーツ選手や芸能人の契約が、雇傭契約であるとはっきり明言されています。
>第12章 雇傭及ひ仕事請負の契約
第1節 雇傭契約
第260条
使用人、番頭、手代、職工其他の雇傭人は年、月又は日を以て定めたる給料又は賃銀を受けて労務に服することを得・・・・
>第265条
上の規定は角力、俳優、音曲師其他の芸人と座元興行者との間に取結ひたる雇傭契約に之を適用す
もちろん当時は「労働者性」などという言葉はありませんが、少なくとも「角力、俳優、音曲師其他の芸人」は、この後に出てくる「仕事請負契約」などではなく、「雇傭契約」であることは明らかであったわけですね。
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これの意味するところは、
契約においては芸能人やスポーツ選手はサラリーマンと同じだってことですか?
投稿: あめりあ | 2011年10月29日 (土) 20時14分
当時は「サラリーマン」なんて言葉はもちろんありませんが。
「使用人、番頭、手代、職工」と同様、「給料又は賃銀を受けて労務に服する」「雇傭人」であるということですね。
投稿: hamachan | 2011年10月29日 (土) 20時50分
http://sportsdqn.blog28.fc2.com/blog-entry-1756.html
普通に雇用契約違反が横行しているサッカーチームのようですね
”一年半前にも年俸20万ユーロを超える選手に契約変更を迫り、強硬手段として早朝と夕方に32kmグラウンドを走らせる罰を選手に強いました。”
”ハイドゥク・スプリトで構想外となった選手は別メニューで古い施設を使う中、
暖房のないロッカーはあまりに寒いということで、
給与削減を拒否中の元クロアチア代表DFフルヴォイエ・ヴェイッチが自腹を切って自ら電気ストーブ二個を購入して設置したとか。 ”
この辺は やりがい搾取 的な感じがしますが
”ハイドゥク・スプリトのブラジル人SBジェームズは、
給与未払で家賃が払えず、家主から追い出されそうになっているらしい。
でも練習には参加中。 ”
投稿: はんちく | 2012年1月19日 (木) 18時12分
およそ一般人の感覚として、現在のような立法過程で利害の調整(それはそれで大事なんですが・・)により、紆余曲折してわかりにくくなっているところの民法と労働法の適用関係(これがまたグラデーションになっちゃっているわけで・・)よりも、一般法たる民法でもって、身一つで不自由労働をしているのは「雇傭人ですよ!」と言ってのけた事実には、何かすっきりさせられました。
「法的責任云々・・という、職安法施行規則4条各号、若しくは37号告示でしたか・・」、これだと、法的責任を押し付けられる労働者は“事業主”だということになりますし。
上記は対法人格同士を規律する基準ですが、「個人請負」対「発注元」の関係でもメルクマールになることはあります。
発注元が一般の家庭や所謂素人さんの場合だと、さほど問題はないわけです。
問題は、個人請負人を多数使用して自らの事業を行う“プロフェッショナルな発注者”の場合です。ここを労働者に組み込む形で整理しなければならないと思います。
芸術家・スポーツ選手は自らのモチベーションのためには自由度が高くなければならないことと、これを維持する生活にはもう少しだけ契約期間や最低賃金などの保障が必要だということ。あと一つは、新たな優れた人が参入できるための競争と、苦難の創造期を支えた故山の者を養いながらまだまだ使っていくだけの社会的寛容さでしょうか。
投稿: endou | 2012年1月24日 (火) 12時33分
連投お許しください。(追記になります)
先に書かせていただいた、37号告示を個人請負型就労に適用して労働者性を判断することには疑問を持っています。なぜなら、そもそも事故の危険負担を基に事業を自ら行っている場合でも、みんながそうしており、そうせざるを得ない場合が多いからです。「事業者性」イコール「非労働者」という問題ではなく、例えば現に行っている作業における労働力の非他売性(指揮命令若しくは仕様書などにより統治された労働力と、同一労働力の第三者への転売禁止=所謂専属性など)という考え方などは如何でしょうか?。
投稿: endou | 2012年1月24日 (火) 13時06分