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配下の組員による拳銃所持の共犯として、銃刀法違反罪に問われた指定暴力団山口組の元若頭補佐、滝沢孝... 配下の組員による拳銃所持の共犯として、銃刀法違反罪に問われた指定暴力団山口組の元若頭補佐、滝沢孝被告(73)の差し戻し審判決が24日、大阪地裁であった。斉藤正人裁判長は「(組員との間で)拳銃所持の共謀は認められない」としてあらためて無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。 この事件では、最高裁第2小法廷が平成21年、1、2審の無罪判決に誤りがあるとして破棄、審理を大阪地裁に差し戻していた。 この日の判決で斉藤裁判長は、差し戻し審で弁護側請求の証人尋問などで新たな証拠が得られたとした上で「上告審当時と証拠関係が異なるため、(最高裁判決に)拘束されない」と判示した。 滝沢被告は9年9月、大阪市北区のホテルで、配下の組員と共謀。拳銃2丁と実弾を所持したとして起訴された。同年8月に神戸市のホテルで当時の山口組ナンバー2、宅見勝若頭が同じ山口組系列の中野会傘下の組員に射殺される事件が起きていた。 滝沢被
2011/05/24 リンク