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「あおぞら銀行」の行員が、内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が1... 「あおぞら銀行」の行員が、内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が1月22日、東京高裁で言い渡された。 【イラストで解説】精神的苦痛で慰謝料を請求できるケースとは? 高裁は、不動産信託部門での勤務配置と懲戒処分について「人事権の濫用」「パワーハラスメント」に該当すると判断。原告の請求を全面的に退けた一審判決を変更して銀行側に約840万円の支払いを命じる逆転判決を下した。 不適切処理を指摘後、懲戒処分受ける訴訟の背景は、顧客の相続に関連する業務において、同僚が不適切な処理を行っているとして、原告のAさんが上司に対応を求めたことに遡る。しかし上司が改善の動きを見せないため、Aさんは銀行の内部通報窓口に通報することを決めた。 内部通報後、銀行側はAさんに対し「10項目の問題行為」を指摘し、懲戒処分を実施。これに伴い、Aさんは従来の業務フロアから異なる配置へと転属させ
2026/01/24 リンク