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法人登記の場所が居住用マンションになっているとき

社長個人が借りている居住用の部屋を法人登記場所にしている場合で法人からとくに賃料をとっていないとき、社長個人の側で不動産収入は計上しなければなりませんか?
しなければならない場合、金額はどのようにきめるのが一般的なのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
不動産の賃貸料を法人から収受していないのであれば、不動産所得に計上する必要はありません。

早々にご回答いただきありがとうございます。
社長個人としては本来貰うはずだった賃料をもらっていなくて得している状態になっているような気がするのですが、個人と法人とで考え方がちがうのでしょうか。法人の場合は得したら収益計上しないといけないと何かで読んだ記憶で、個人も同じなのかとおもっていたのですが。
素人質問で申し訳ございません。

法人の場合はそのような考え方が適用されますが、ざっくりと申し上げるならば、個人の場合には所得がなければそれまでという考え方となっています。細かい話にはなりますが、法人が賃料の支払いをしない場合、法人の仕訳は
地代家賃10,000 受贈益10,000
となって相殺されるため問題とならないだけであって、ご指摘のように「得」した金額は受贈益として認識されています。
受贈益が認識されたうえで、本来支払うべき家賃も同時に認識されるということです。

ありがとうございます。よくわかりました。

本投稿は、2025年01月09日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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